埋蔵文化財に関する手続き
このページに関する お問合せ先 田辺市教育委員会 文化振興課 TEL 0739-26-9943
1.埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土の中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」と、古墳・住居跡などの「遺構」のことをいいます。
田辺市には多くの埋蔵文化財が存在しており、地域の歴史・文化などを正しく理解することができますが、一度破壊されると二度と復元できない、貴重な文化財です。
このような埋蔵文化財が所在する土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的に遺跡とよばれています。なお、埋蔵文化財の所在状況は、和歌山県教育委員会作成の『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』で周知を図っています。
閲覧等については、文化振興課へお問い合わせ下さい。
※写真は「国指定史跡 三栖廃寺塔跡 昭和54(1979)年 発掘調査」のもの
2.遺跡の範囲内で工事する場合は
遺跡の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。(届出の様式は「4.届出書について」でダウンロードできます。)
届出書は、田辺市教育委員会を経由して和歌山県教育委員会へ提出され、後日(20日程度)和歌山県教育委員会から指導内容(確認調査・工事立会・慎重工事等)の通知が届出者に伝達されます。この間、土木工事については着手できません。
確認調査
事前に試掘調査を実施させていただくことになります。その結果、遺跡に影響があると判断されると、届け出者と文化振興課で遺跡の保存について協議をさせていただき、掘削深度の変更や盛土施工への変更等、ご協力をお願いします。計画変更が不可能な場合には、本格的な発掘調査を実施することとなります。
工事立会
遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、文化振興課の職員が立会い、状況に応じて対応します。 工事日程の連絡に遺漏のないようお願いします。
慎重工事
工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断されており、立会や調査は行いませんが、遺跡内で工事を行うことを認識した上で、慎重に工事を実施し、もし埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を一時中止し、田辺市教育委員会に連絡をお願いします。
建築・土木工事を実施する場所が遺跡に入っていると、調査及び協議・調整のため日数がかかることになりますので、計画策定段階のなるべく早い時期に、遺跡の範囲内かどうかを確認してください。
※文化財保護法(抜粋) 文化財保護法改正(平成17年4月1日施行)
第92条第1項
土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
第93条第1項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
3.遺跡の有無を確認するには
FAXで確認する場合(FAX:0739-25-6029)
位置図をfax送信いただいた後、文化振興課から折り返し連絡いたします。
ホームページによる閲覧(和歌山県教育委員会)
和歌山県教育委員会 文化遺産課 和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図
直接、埋蔵文化財包蔵地所在地図を閲覧する場合
田辺市民総合センター(田辺市高雄一丁目23-1) 3階 文化振興課までお越し下さい。
4.届出書について
ダウンロード(どちらも同じです)
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について
(33KB)
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について
(41KB)
届出書の提出は2部必要です。
(PDFファイル)、
(xlsファイル)、
(wordファイル)の表示や印刷には、対応ソフトウェアが必要になります。ご利用のパソコンに対応ソフトがインストールされていない場合は、ビュワーソフトをご利用ください。
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添付書類
- 届出物件の位置図
- 建物等の配置図
- 基礎の掘削状況がわかる図面(基礎伏図・基礎仕様図等)
- 浄化槽埋設等がある場合はその概要図