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歴史文化的景観条例について

このページに関するお問合せ先 田辺市 教育委員会 文化振興課 TEL 0739-26-9943

『紀伊山地の霊場と参詣道』は、平成16(2004)年7月7日に世界遺産として登録されました。本遺産は、霊場と参詣道だけでなく、その周辺に広がる「文化的景観」も資産の重要な構成要素の一つとなっています。文化的景観を守っていくためには、熊野本宮大社、熊野参詣道(中辺路・小辺路・伊勢路)、大峯奥駈道の周辺に広がる森林、農耕地、集落景観等を良好な状態で維持していかなければなりません。田辺市では、これらの景観を守っていくために「田辺市歴史文化的景観保全条例」を制定しています。
 何代にもわたり、引き継がれ守られてきた「文化的景観」、つまり、地域のみなさまの生活そのものが世界遺産として認められております。世界に誇れる財産を恒久的に保存していくため、みなさまのさらなるご理解とご協力をお願いします。

景観保全地区について

 景観保全地区は、世界遺産の核となる、熊野本宮大社、熊野参詣道、大峯奥駈道などの登録資産を保護するため、その周囲に設けられている区域で、バッファゾーン(緩衝地帯)とも呼ばれています。
 範囲は、参詣道の場合、道を中心に左右50mに設定しています。
 
 ※詳細は、文化振興課へ直接お問い合わせください。

登録資産(霊場)
登録資産(参詣道・関連資産)
緩衝地帯


中辺路町 滝尻王子から上和田茶屋付近


中辺路町 大阪本王子周辺から近露・野中地区


本宮町 本宮地区

地図は『世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道』-世界遺産登録三県協議会発行-より引用

景観保全区域内の規制について

 景観保全地区内では、下記の行為をするときには、許可申請書を田辺市長あてに提出する必要があります。
 中辺路町・本宮町内の熊野古道沿いなどで工事や作業をするときには、事前に文化振興課へご相談ください。
 また、景観保全地区の規制以外に、他の法律や条例の規制がかかっている場合がありますので、関係部署にご相談してください。

許可申請書について

 提出先は「田辺市教育委員会 文化振興課」です。
 なお、田辺市のホームページ/電子市役所サービス/例規集に田辺市歴史文化的景観保全条例について掲載しています。

許可申請書・完了届出書・添付図書について(ダウンロード)

PDFファイル PDFファイル (25KB) Wordファイル ワードファイル (93KB)

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ビュアーソフトについてはこちら

1.住宅、店舗、小屋等の新・増・改築及び外観の色彩を変更されるとき


専用住宅の新築や増改築

30㎡を越える小屋等の新築

屋根や壁の塗り替え

       

2.広告物などの設置、形態や色彩を変更されるとき


壁面看板を掲出

自立式看板を設置

      

3.土地の形状変更、土石の採取、水面の埋め立てをされるとき



4.木竹の伐採をされるとき



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最終更新日:2011224

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このページに関するお問合せ先 田辺市 教育委員会 文化振興課 E-Mail bunshin@city.tanabe.lg.jp
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-9943 FAX 0739-25-6029

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