南方熊楠顕彰館運営協議会
設置目的等
協議会は、南方熊楠顕彰館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。
設置根拠
傍聴
不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)に該当する内容が審議にふくまれることがあるため。)
協議会は、南方熊楠顕彰館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。
不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)に該当する内容が審議にふくまれることがあるため。)