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南方熊楠顕彰館運営協議会

設置目的等

協議会は、南方熊楠顕彰館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。

設置根拠

南方熊楠顕彰館条例施行規則

傍聴

不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)に該当する内容が審議にふくまれることがあるため。)

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最終更新日:20191011