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災害見舞金等について

災害見舞金

制度の概要 

 自然災害又は火災により、重傷を負った者又は住家に被害を受けた世帯主に対して見舞金を支給します。

支給額

被害の程度 支給額
重傷 1人につき2万円
全焼、全壊又は流失

1世帯につき5万円

 ※ 自然災害により被災した場合は10万円

半焼又は大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊

1世帯につき3万円

 ※ 自然災害により被災した場合は5万円

部分焼又は準半壊 1世帯につき2万円

災害弔慰金

制度の概要

 自然災害又は火災により、死亡した場合、その遺族に対して弔慰金を支給します。

支給額

 死亡者 1人につき10万円

災害見舞金等の支給対象外となる場合

・被災者生活再建支援法又は田辺市災害弔慰金の支給等に関する条例の適用を受けたとき。

・被災者(同居する者を含む。)の放火により、火災が発生したとき。

その他

・和歌山県災害見舞金の支給このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日:2022122