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「ふるさと田辺応援寄附金(ふるさと納税)」制度による寄附金税制

地方公共団体への寄附については、税制上の優遇措置があります。
ただし、寄附金の総額が所得税、住民税で2,000円以下の場合は対象となりません。
また、税制上の優遇措置には、上限などの条件があります。
所轄税務署又はお住まいの市区町村で税の申告をしていただくと、次の税控除を受けることができます。

寄附者が個人の場合

所得税(所得控除)

次のいずれか低い方の金額 − 2,000円が所得から控除されます。

ア 寄附金の合計額

イ 年間所得金額の40%に相当する金額

住民税(税額控除)

(地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×10%と、次のいずれか低い方の金額の合計額が住民税額から控除されます。


ア (地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021※)
※1.021=復興特別所得税創設に伴う時限定数(平成25年1月1日~平成49年12月31日)

イ 住民税額(所得割額)の20%に相当する金額

<ふるさと納税ワンストップ特例制度>
 確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体を超えない方は、申告をしなくても税控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を希望する旨をお申し出ください。
※この特例が適用される場合、所得税の控除額相当分も含めた額が住民税の税額控除となります。

寄附者が法人の場合

法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。

寄附金控除の手続

申告をする際には、田辺市が発行する「寄附を証明する書類」を添付してください。
「寄附を証明する書類」は、申告時まで大切に保管してください。

その他、寄附金税制の詳細等については、以下のホームページ等をご参照ください。

個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日: 2016325

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