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国保の給付について

給付に関する注意事項

ご注意ください! 国保の使えない診療もあります

1.病気とみなされないもの

  • 正常な妊娠、出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正
  • 健康診断、予防注射など

2.仕事上のけがや病気

3.給付制限にあたる場合

  • 自分自身による故意または、犯罪行為による病気やケガ
  • けんか、泥酔などによる病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

交通事故などにあったら(示談の前に必ず国保に届け出を!)

 ケガの原因が交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、国保への届け出が必要となります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 保険課 庶務係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961
最終更新日:201771