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コンビニ納付Q&A(国民健康保険税)

 平成23年4月から、国民健康保険税がコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。
 全国のコンビニエンスストアで休日、夜間を問わず、いつでも納付できます。
 コンビニ納付できる税・使用料等、利用できるコンビニエンスストア、取り扱いができる納付書、コンビニでの納付のご注意等は、「コンビニ納付について」をご覧ください。


Q&Aメニュー

 


Q1.コンビにでは、いつでも納められるのですか。

A.それぞれの納付書に記載の使用期限内であって、ご利用可能なコンビニエンスストアの営業時間内であれば、土・日・祝日も含めて24時間、いつでも納付することができます。

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Q2.コンビニで納付する際、手数料はかからないのですか。

A.コンビニ収納の手数料は市が負担いたしますので、納付書に記載の金額をお支払ください。

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Q3.コンビニで納付する際、小切手で納付することはできますか。

A.金融機関窓口や市役所窓口では小切手などでも納付することができますが、コンビニエンスストアでは現金のみでの納付となります。

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Q4.金融機関で納付することができるでしょうか。

A.金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局でのお取扱いは今までと変わりません。平成23年4月以降に発行された、コンビニ収納バーコードの表示がある納付書については、使用期限内に限りコンビニエンスストアで納付できるようになりました。利用しやすい方法で納付をお願いします。

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Q5.納税通知書と納付書が入っていました。納めるときは、どの用紙を使用するのですか。また、今までの納税通知書と納付書は一つの冊子になっていたのに、納付書部分がバラバラになったのはなぜですか。

A.納付の際は、納付する期別分の納付書のみ窓口にお出しください。このとき、期別をお間違えのないよう、納期限をよくお確かめいただいたうえで納付してください。なお、冊子タイプの納付書はコンビニエンスストアでのお取扱いができませんので、単票(1枚単位)に変更になりました。

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Q6.領収証書が小さく扱いづらいのですが、どうして小さくなったのですか。

A.「標準料金代理収納ガイドライン」によってコンビニ収納の様式が決まっており、枚数の多くなるものについては、郵送費用や様式共通化等の諸事情から領収証書の大きさが制限されています。
 単票になったこともあり領収証書(コンビニエンスストアではレシートも発行されます)の管理は大変お手数をおかけしますが、各自で大切に保管くださいますようよろしくお願いします。

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Q7.バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか。

A.1枚あたりの金額が30万を越える納付書は、コンビニエンスストアでのお取扱いができないためバーコードが表示されていません。
 また、バーコード面の汚損等によりコンビニでの読取りができない場合もお取扱いできません。
 いずれの場合も納付書裏面記載の金融機関等で納付をお願いします。また、今後は納付書を汚したり書込んだり等のないようお取扱いにもご注意をお願いします。

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Q8.コンビニ納付に対応した納付書に記載されている使用期限を過ぎてしまいましたが、まだコンビニで納付することはできますか。

A.コンビニエンスストアや、ゆうちょ銀行・郵便局では、使用期限を過ぎた納付書はお取扱いできません。
 金融機関でのお取扱いとなりますので、お早目の納付をお願いします。(ただし、税額や納期限からの経過日数によっては延滞金が加算される場合があります。)
※全期前納の納付書については、使用期限を過ぎますとすべての場所でお取扱いができなくなりますのでご注意ください。

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Q9.旧形式の納付書は使えないのですか。

A.コンビニエンスストアではお使いいただけませんが、金融機関等、市役所・行政局ではご使用が可能です。ただし、納付書の使用期限等にご注意ください。

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Q10.後期高齢者医療保険料や介護保険料もコンビニで納められるのですか。

A.田辺市の後期高齢者医療保険料・介護保険料は、コンビニエンスストアで納めることはできません。
 後期高齢者医療保険料・介護保険料は、原則として「特別徴収」(年金からの天引き)により納めていただくことになっております。「特別徴収」ができない方には、これまでどおり金融機関等の窓口で納めていただくか、指定の口座からの引き落としにより納めていただくことになります。

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Q11.コンビニ納付も便利ですが、他にも便利な納付方法がありますか。

A.口座振替をご利用いただければ、窓口やコンビニエンスストアで納める手間がなく、確実に納めることができますので大変便利です。

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9965 FAX 0739-26-9961
最終更新日:20151031