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入院時の高額療養費について

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924

 平成19年4月から、田辺市国民健康保険に加入している70歳未満の方が入院したときに、医療機関の窓口で支払う金額が、従来の3割から、高額療養費の限度額を上限とした金額に変わりました。
 ただし、入院先の医療機関窓口に保険証のほかに、「限度額適用認定証」(住民税課税世帯・上位所得世帯)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)を提示する必要がありますので、平成19年4月以降に入院の際は、「認定証」の申請をお願いします。
 「認定証」を提示しなかった場合は、従来どおり3割の自己負担額を医療機関の窓口に支払うこととなります。(後ほど、国保に高額療養費の申請をして、高額療養費の給付を受けることになります。)
 なお、「認定証」の交付については、国保を滞納していないことが要件となっています。

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最終更新日:2011414

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