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国民健康保険税の納付について

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 収納係 TEL 0739-26-9965

各行政局住民福祉課住民係
龍神 TEL 0739-78-0810 中辺路 TEL 0739-64-0502
大塔 TEL 0739-48-0301 本宮 TEL 0735-42-0004

口座振替が便利です

 留守がちな方、日中多忙でなかなか納める機会の少ない人には、口座振替が便利です。 市内各金融機関・郵便局に申込書がありますので通帳、銀行に届けてある通帳印をお持ちのうえ、金融機関等で手続きをしてください。
 なお、振替日の15日前までに保険課に届かない場合は、次の期日分からとなります。金融機関等から依頼書(申込書)が届くまでに1~2週間程度を要しますので、余裕を持ってお申し込みください。

納付期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
引落し日
(納期限)
7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月
末日
11月
末日
12月
25日
1月
末日
2月
末日
3月
末日

 国保への遡及加入や所得更正等により過年度課税となったもの(通知書番号に枝番がつきます)については、通常、口座振替の取扱いはしておりません。ご希望の際は保険課までお問い合わせください。

◆残高不足等で振替できなかった場合

 口座振替時に残高不足等で振替できなかった場合は、納期限翌月の10日ごろに不能通知(兼納付書)が送付されます。再振替を希望される場合は早急に保険課までご連絡ください。また、納期限までに納付されていない場合は督促状が送付されますのでご注意ください。
 なお、督促状発送の翌月以降も未納の場合は、5日又は15日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)に再振替させていただきますのでご了承ください。

 振替不能が続いた場合、振替納付を停止し、納付書払いに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

納期限を過ぎると

 国保税の納め忘れはありませんか? 納税は社会の基本的ルールです。必ず納期限内に納付してください。
 納期限を過ぎると次のような措置がとられることになります。破産や倒産、自然災害などで納付が困難になった場合は、早急に市役所保険課または各行政局住民福祉課までご相談ください。

◆督促状

 納期限までに納付されていない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。(地方税法第726条)
 督促状が発送された場合は1通につき80円の督促手数料を本税と合わせて納付しなければなりません。(地方税法第727条、田辺市税条例第13条)

◆催告書

 督促状送付を経た後も滞納が続く場合は催告書が送付されます。

 金融機関での納付の際は保険課に届くまでに1~2週間を要しますので、督促状、催告書いずれの場合も行き違いとなる場合がありますのであらかじめご了承ください。また、そうならないためにも必ず納期限内に納付をお願いします。

◆延滞金

 納期限までに完納しないと,本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(地方税法第723条)
 延滞金は、租税債務の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。これは、納期内に納付した人の利益を尊重し、また、納期内の自主納税を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。

 延滞金は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3%(前年11月末において特例基準割合が年7.3%に満たない場合は特例基準割合)、それ以後は年14.6%の割合で加算されます。
 ただし、税額が2,000円未満又は延滞金の確定金額が1,000円未満の場合は加算されません。
※ 特例基準割合…日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形取引の基準割引率(いわゆる公定歩合)+4%

国保税を納めないでいると

 国保税の滞納が続くと次のような措置がとられることになります。

◆資格証明書

 保険証を返還していただき、かわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。(国民健康保険法第9条)
 「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担(10割負担)となり、あとで保険給付分の支払を市役所保険課に申請していただくことになります。

◆保険給付の支払の一時差し止め

 納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6か月)までの間に納付しない世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとなっています。(国民健康保険法第63条の2)
 また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の差し止めを行なう場合があります。(国民健康保険法第63条の2の2)
 さらに、被保険者資格証明書の交付を受け、同時に保険給付の差し止めを受けている人が、なおも滞納税額を納付されない場合には、保険給付の額から滞納している国保税を差し引くことがあります。(国民健康保険法第63条の2の3)
(注)以上の措置がとられてもその間の国保税の納付義務がなくなることはありません。

◆滞納処分

 上記等の措置によっても滞納が解消されない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、国保運営の大切な財源である国保税を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・給与・預金などの債権、電話加入権など)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行います。(地方税法第728条)

 
地方税の規定により、納期限経過後20日以内に督促状を発送します
自主納付をお願いするため、主に文書で催告を行ないます
地方税法、国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に
対する調査や、居宅の捜索を行ないます
地方税法、国税徴収法の規定により、財産の差押えを行ないます
差し押さえた財産を売却(公売)、差し押さえた債権を現金化します
滞納処分は滞納している税がなくなるまで行ないます

保険課目次

国民健康保険について
加入・脱退について
国保の給付について
国保の健康づくり事業について
その他
国民健康保険税について
医療制度について

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最終更新日:20091116

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