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国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について

 お問い合せ・ご相談

田辺市役所 保険課

TEL 0739-26-9965 (収納係・保険税係)

龍神行政局 住民福祉課 TEL 0739-78-0810
中辺路行政局 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局 住民福祉課 TEL 0739-48-0301
本宮行政局 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

口座振替が便利です

留守がちな方、日中多忙でなかなか納める機会の少ない人には、口座振替が便利です。市内各金融機関・郵便局に申込書がありますので通帳、銀行に届けてある通帳印をお持ちのうえ、金融機関等で手続きをしてください。
なお、振替日の15日前までに保険課に届かない場合は、次の期日分からとなります。金融機関等から依頼書(申込書)が届くまでに1〜2週間程度を要しますので、余裕を持ってお申し込みください。

 保険課・各行政局住民福祉課の窓口で、キャッシュカードによる口座振替の申込ができるようになりました。(通帳、届出印は不要です)

納付期別 1期 2期 3期

4期

5期 6期 7期 8期 9期
納付月 7月 8月 9月

10月

11月 12月 1月 2月 3月
引落し日 
(納期限)
7月 
末日
8月 
末日
9月 
末日
10月 
末日
11月 
末日
12月 
25日
1月 
末日
2月 
末日
3月 
末日

◆残高不足等で振替できなかった場合

 口座振替時に残高不足等で振替できなかった場合は、納期限翌月の10日ごろに不能通知(兼納付書)が送付されます。再振替を希望される場合は早急に保険課までご連絡ください。また、納期限までに納付されていない場合は督促状が送付されますのでご注意ください。
 なお、督促状発送の翌月以降も未納の場合は、5日又は15日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)に再振替させていただきますのでご了承ください。

 振替不能が続いた場合、振替納付を停止し、納付書払いに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

納期限を過ぎると

 保険税(保険料)の納め忘れはありませんか? 納税は社会の基本的ルールです。必ず納期限内に納付してください。
 納期限を過ぎると次のような措置がとられることになります。破産や倒産、自然災害などで納付が困難になった場合は、早急に市役所保険課または各行政局住民福祉課までご相談ください。

◆督促状

 納期限までに納付されていない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。(地方税法第726条)
 督促状が発送された場合は1通につき80円の督促手数料を税(料)額と合わせて納付しなければなりません。(地方税法第727条、田辺市税条例第13条)

◆催告書

 督促状送付を経た後も滞納が続く場合は催告書が送付されます。

金融機関での納付の際は保険課に届くまでに1〜2週間を要しますので、督促状、催告書いずれの場合も行き違いとなる場合がありますのであらかじめご了承ください。また、そうならないためにも必ず納期限内に納付をお願いします。

◆延滞金

 納期限までに完納しないと,税(料)額とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(地方税法第723条)
 延滞金は、租税債務の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。これは、納期限内に納付した人の利益を尊重し、また、納期限内の自主納付を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。

延滞金の利率が変更されました

 延滞金とは納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額につき次の割合を乗じた額となります。ただし、税額が2千円未満又は延滞金の確定金額が千円未満の場合は加算されません。
○平成25年12月31日までの計算
延滞金=(税額×(基準割引率+4%)×A÷365)+(税(額×14.6%×B÷365)
平成26年1月1日以降の計算
延滞金=(税額×(特例基準割合+1%)×A÷365)+(税額×(特例基準割合+7.3%)×B÷365)
 A・・・納期限の翌日から1か月(※)を経過する日までの日数
 B・・・納期限の翌日から1か月(※)を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
基準割引率・・・日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率
特例基準割合・・・財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均)に年1.0%の割合を加算した割合

(※)介護保険料、後期高齢者医療保険料は3か月

保険税(保険料)を納めないでいると

保険税(保険料)の滞納が続くと次のような措置がとられることになります。

国民健康保険税の場合

資格証明書

 保険証を返還していただき、かわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。(国民健康保険法第9条)
 「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担(10割負担)となり、あとで保険給付分の支払を市役所保険課に申請していただくことになります。

保険給付の支払の一時差し止め

 納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6か月)までの間に納付しない世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めすることとなっています。(国民健康保険法第63条の2)
 また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の差し止めを行なう場合があります。(国民健康保険法第63条の2の2)
 さらに、被保険者資格証明書の交付を受け、同時に保険給付の差し止めを受けている人が、なおも滞納税額を納付されない場合には、保険給付の額から滞納している国民健康保険税を差し引くことがあります。(国民健康保険法第63条の2の3)
(注)以上の措置がとられてもその間の国民健康保険税の納付義務がなくなることはありません。

介護保険料の場合

支払方法の変更(償還払い化)

 納期限から厚生労働省令で定める期間(1年)までの間に納付しない方には、保険給付の支払方法が変更され、サービス利用時にいったん費用の全額を支払い、後に申請により保険給付に相当する額の払い戻しを受けることになります。(介護保険法66条の1)
 また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の支払方法の変更を行なう場合があります。(介護保険法66条の2)

保険給付の支払の一時差し止め

 納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6か月)までの間に納付しない方には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めすることとなっています。(介護保険法67条の1)
 また、厚生労働省令で定める期間を経過していない場合でも、滞納状況によっては上記の差し止めを行なう場合があります。(介護保険法67条の2)
 上記の差し止めを経て、なおも滞納料額を納付されない場合には、保険給付の額から滞納している介護保険料を差し引くことがあります。(介護保険法67条の3)

保険料未納者の給付額減額等

 保険料が時効によって消滅している期間がある場合には、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなることがあります。(介護保険法69条)
 ※介護保険制度改正により、平成30年8月から現役並みの所得がある方は、利用者負担割合が3割となります。負担割合3割の方が給付額減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。

後期高齢者医療保険料の場合

後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付が制限される場合があります。(通常より有効期限が短い保険証を交付することがあります。)

滞納処分

 上記等の措置によっても滞納が解消されない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産・給与・預金などの債権、電話加入権など)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行います。(地方税法第728条)


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地方税の規定により、納期限経過後20日以内に督促状を発送します
自主納付をお願いするため、主に文書で催告を行ないます
地方税法、国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に 
対する調査や、居宅の捜索を行ないます
地方税法、国税徴収法の規定により、財産の差押えを行ないます
差し押さえた財産を売却(公売)、差し押さえた債権を現金化します
滞納処分は滞納している保険税(保険料)がなくなるまで行います
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9965 FAX 0739-26-9961
最終更新日:20231225