後期高齢者医療制度
このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 医療係 TEL 0739-26-9926
老人保健制度に代わる高齢者の新しい医療制度で、和歌山県後期高齢者医療広域連合が運営主体です。
対象となる方
| 【取扱窓口・問合せ先】 | |
|---|---|
| 本庁舎 保険課医療係 | TEL 0739-26-9926 |
| 各行政局 住民福祉課 | |
| 和歌山県後期高齢者医療広域連合 | TEL 073-428-6688 |
原則として、次の方が「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
- 65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)
後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
保険料
| 【取扱窓口・問合せ先】 | |
|---|---|
| 本庁舎 保険課保険税係・収納係 | TEL 0739-26-9965 |
| 各行政局 住民福祉課
※保険料は、和歌山県後期高齢者医療保険広域連合で決定します。 |
|
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 納める方 | 被保険者の一人ひとりにおさめていただきます。 |
| 保険料の軽減 | 平成22年度、23年度の保険料率は、所得割7.91%、均等割42,649円です。年50万円が上限額になります。 |
| 保険料の軽減 | 所得の少ない方は世帯主と被保険者の所得に応じて、被保険者均等割が軽減(9割、8.5割、5割、2割)されます。また、所得割額を負担している方のうち、総所得金額が91万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。 |
| 納める方法 | 原則として年金から天引きされます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方等については、納付書や口座振替等により個別に市に納付していただきます。また、申し出により年金天引きから口座振替に変更することもできます。(引き落とされた保険料は口座名義人の社会保険料控除として申告できます) |
被保険者の資格を取得した日の前日に「被用者保険の被扶養者」であった方は、均等割額が5割軽減され所得割額は賦課されません。
保険料についての詳細は、和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧下さい。
医療の給付
| 【取扱窓口・問合せ先】 | |
|---|---|
| 本庁舎 保険課医療係 | TEL 0739-26-9926 |
| 各行政局 住民福祉課 | |
後期高齢者医療制度の医療給付の種類は、新たに設けられた高額介護合算療養費以外は、旧制度である老人保健において支給されていたものと基本的には同じです。
患者負担
医療機関の窓口では、かかった費用の1割(一定以上の所得がある方は3割)を支払っていただきます。
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられており、上限額を超えた場合は高額療養費が支給されます。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。
窓口での自己負担割合
| 区分 | 負担割合 | 該当要件 |
|---|---|---|
| 現役並み
所得者 |
3割 | 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。
ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、1割負担となります。 (1) 同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方。 (2) 同一世帯に被保険者と70~74歳の方を含めて2人以上いる場合、それぞれの収入の合計額が520万円未満の方。 |
| 一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得者以外の方。 |
| 低所得者
区分II |
1割 | 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税である場合(低所得者Iを除く) |
| 低所得者
区分I |
1割 | 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税であって、その世帯員の各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。(ただし、公的年金の所得は控除額を80万円として計算) |
月ごとの負担の上限額
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
| 現役並み
所得者 |
44,400円 | 80,100円+1%(*1)
(44,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
*1) +1%は医療費267,000円を超えた分の1%です。
注) ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
※ 低所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。詳しくはこちらへ
高額療養費の計算のしかた
まず、個人の外来分の高額療養費を計算します。その後、同一世帯の後期高齢者医療対象者のなお残る自己負担額を合算して、世帯高額分を計算します。
高額療養費の申請
初めて高額療養費に該当する方には申請案内の通知が届きますので、記入押印のうえ返信用封筒に入れてご返送ください。高額療養費は、一度申請を済ませると、以後は申請をしなくても該当すれば指定口座に振り込まれます。
病院・歯科・調剤などの自己負担が高額療養費の対象となります。ただし、入院の食事代や、居住費、保険のきかない部分(差額ベッド料など)は対象となりません。
高額医療・高額介護合算制度
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。
年ごとの負担の上限額
| 区分 | 合算後の限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者II | 31万円 |
| 低所得者I | 19万円 |
※ 自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額となります。
食費・居住費の標準負担額
医療機関に入院された方については、療養病床以外の場合は、食費に関する負担として1食ごとに標準負担額260円を負担していただきます。(ただし、市民税非課税世帯の方は減額制度があります)
療養病床の場合は、食費及び居住費に関する負担として、食事は1食ごとに、居住費は1日ごとに標準負担額を負担していただきます。
一般病床に入院したとき(1食あたり)
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 260円 | |
| 低所得者II | 90日まで | 210円 |
| 過去12ヶ月で91日以上 | 160円 | |
| 低所得者I | 100円 | |
※ 低所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。詳しくはこちらへ
療養病床に入院したとき
食費は1食あたり、居住費は1日あたりの金額です。
| 区分 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円(*1) | 320円 |
| 一般 | ||
| 低所得者II | 210円 | 320円 |
| 低所得者I | 130円 | 320円 |
| 低所得者Iで、老齢
福祉年金受給者(*2) |
100円 | 0円 |
*1) 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。
*2) 非課税世帯に属する方で老齢福祉年金を受給されている方。
※ 低所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。詳しくはこちらへ
療養病床に入院されている方でも、入院医療の必要性の高い方は、一般病床と同額の負担額となります。(居住費負担はありません)
申請により費用が支給される場合
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
- 医師が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。(施術者に療養費の受領を委任した場合は、本人の申請は不要)
- やむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したとき。
- 海外渡航中に医療機関にかかったとき。(治療目的の渡航は除く)
- 低所得者区分I・IIに該当する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに医療機関に入院し、食事代を支払ったとき。
- 後期高齢者医療の被保険者が死亡し、その方の葬祭を行なったとき(葬祭費3万円)
※ 申請には印鑑と振込み口座が分かるものが必要です。また、1~5に関しては費用に係る領収書も必要となります
こんなときは届出が必要です!
- 交通事故などにあったとき
(交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関で受診した場合でも、被保険者証を使って治療を受けることができますが、必ず届け出なければなりません) - 住所・氏名などを変更したとき
- 生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
- 被保険者証を紛失したとき
- 被保険者が亡くなったとき
- 他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方)
限度額適用・標準負担額減額認定証
同一世帯員が全員市民税非課税の方は、申請されますと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。入院した場合にこの証を医療機関に提示すれば、保険対象分の医療費の月ごとの支払いは自己負担限度額までになり、食事代も減額されます。
なお、証の更新は毎年8月となっています。更新対象の方には7月中に新しい証を郵送します。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証、印鑑、申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類(免許証など官公署が発行しているもの)
受けていますか「健康診査」
和歌山県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の健康づくり、生活習慣病等の早期発見、介護予防のため、75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含む)を対象に年1回の健康診査を実施しています。
健康診査のご案内と後期高齢者医療制度の健康診査申込書の往復はがきは、毎年4月上旬に送付されます。なお、年度途中に75歳になられた方については、その都度ご案内はがきが送付されます。
健診項目や健診の方法等、詳しくはこちらをご覧ください。
人間ドックの補助金制度
平成22年度から、人間ドック(半日ドック)及び脳ドックを受ける際に利用できる田辺市高齢者健康チェック補助金制度ができました。
この制度を利用して人間ドック・脳ドックを受けるには、
①市役所保険課、または各行政局住民福祉課で健康チェック補助金の交付申請をして、健康チェック補助券を受け取ります。(後期高齢者医療被保険者証、印鑑をお持ちください)
②ご自分で病院に検査を予約します。
③予約日に健康チェック補助券と後期高齢者医療被保険者証、自己負担金を持参して検査を受けてください。
※人間ドックの補助を受けるには、同一年度内に和歌山県後期高齢者医療広域連合の実施する健康診査を受診していないことが条件になります。
※脳ドックの補助を受けるには、同一年度内に人間ドックまたは健康診査を受診することが条件になります。
人間ドック(半日ドック)、脳ドックを受けられる医療機関、自己負担額、検査項目は、田辺市国保の健康チェック補助金と同じです。詳しくはこちらをご覧ください。