海外療養費申請書類について
海外旅行等にでかけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療をうけた場合、所定の申請書により申請していただきますと、支払った治療費の一部について、支給(療養費の支給)が受けられる場合があります。
支給される範囲
日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内。
以下の場合は除きます。
※保険のきかない診療・差額ベッド代・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正・治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外治療費は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
実際に支払った額が大きい場合は、標準額から一部負担金相当額を控除した額が支払った額が小さい場合は実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
手続きの仕方
次の書類を持ってきてください。
- 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
- 国民健康保険用国際疾病分類表
- 領収書(原本)
- 領収明細書(Itemized Recept)
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳