前のページへ戻る
田辺市HOME > 保険課 > 介護保険適用除外施設に入退所されたとき

介護保険適用除外施設に入退所されたとき

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924

介護保険適用除外施設に入退所されたときは、14日以内に届出が必要です。

 国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)がおられる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
 ただし、介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。
 介護保険適用除外施設を入所又は退所された場合には、必ず14日以内に市役所保険課へ届出を行ってください。

ダウンロード

介護保険第2号被保険者適用除外異動届 PDFファイル (8KB)

PDFファイル(PDFファイル)の表示や印刷には、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダーが必要です。
Adobe Readerは、アドビシステムズ株式会社のサイトから最新版が無償で入手できます。
GetAdobeReader

保険課目次

国民健康保険について
加入・脱退について
国保の給付について
国保の健康づくり事業について
その他
国民健康保険税について
医療制度について

保険課トップ


最終更新日:20091125

前のページへ戻る
田辺市HOME > 保険課 > 介護保険適用除外施設に入退所されたとき

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 E-Mail hoken@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961

保険課 目次
田辺市ホームページ