国民健康保険税について
このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 保険税係 TEL 0739-26-9965
| 各行政局住民福祉課住民係 | |||
|---|---|---|---|
| 龍神 | TEL 0739-78-0810 | 中辺路 | TEL 0739-64-0502 |
| 大塔 | TEL 0739-48-0301 | 本宮 | TEL 0735-42-0004 |
国民健康保険(以下国保)は、みんなが安心して平等に医療を受けられるために、自営業の方や職場などで健康保険に加入していない方、仕事を退職した方などを対象とした保険制度で、各市町村で運営しています。
国保の財源は、皆さんに納めていただく保険税や国等からの補助金で賄われています。保険税は、病気やけがなどの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付を行うために大切な財源です。国保、後期高齢者医療及び介護保険制度の円滑な運営を図るため、国保被保険者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
納税義務者
保険税は、世帯主が納税義務者となります。(世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。)そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りします。
世帯の年間保険税額
保険税は、次の計算方法により世帯単位で計算された医療保険分・後期高齢者支援金等・介護保険分(計算方法は同じですが、それぞれ税率が違います。)の合計額が年間保険税額となります。ただし、介護保険分は国保に加入している40歳以上65歳未満の方が対象となります。
各項目にはそれぞれ限度額が設定されています。平成24年度の限度額は昨年度同様、医療保険分が51万円、後期高齢者支援金等が14万円、介護保険分が12万円となっています。
- 所得割額(前年中の※総所得金額等に応じて計算)
- 資産割額(今年度の固定資産税額に応じて計算)
- 均等割額(国保加入者数に応じて計算)
- 平等割額(一世帯あたりいくらと定額で計算)
※ 総所得金額等とは、給与所得、営業所得、農業所得、公的年金等に係る雑所得、その他の雑所得などの合計額で、社会保険料や生命保険料などの各種所得控除前の金額です。また、土地・建物等に係る特別控除後の譲渡所得額、株式等に係る譲渡所得額のうち確定申告分など、退職所得以外の分離課税の所得額も含まれます。
後期高齢者支援金等保険税
平成20年4月の後期高齢者医療制度の開始に伴って、これまで国保税の医療保険分から負担していた老人保健拠出金に代わり、後期高齢者支援金等が創設されました。これは、後期高齢者医療保険に加入されている方の医療費の一部を負担するために、国保に加入されている方全員に負担していただく保険税です。
平成24年度の税率
| 医療保険分 | 後期高齢者
支援金等 |
介護保険分
(40歳以上65歳未満) |
|
|---|---|---|---|
| 所得割 | 5.70% | 2.00% | 1.50% |
| 資産割 | 40.00% | 10.00% | 9.70% |
| 均等割 | 21,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
| 平等割 | 20,500円 | 6,500円 | 5,100円 |
| 限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
保険税の軽減
世帯主とその世帯に属する国保の被保険者及び後期高齢者医療制度に移行した方の前年中の総所得金額等が、一定額を超えない世帯について、保険税の均等割額と平等割額が定められた割合(7割・5割・2割)で軽減されます。
| 前年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
|---|---|
| 33万円 | 7割 |
| 33万円+(24.5万円×世帯主以外の被保険者数と
世帯主以外の特定同一世帯所属者数の合算数) |
5割 |
| 33万円+(35万円×世帯に属する被保険者数と
世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数) |
2割 |
◆法定軽減判定のための総所得金額等
- 昭和22年1月1日以前生れ(65歳以上)の方については、年金所得から15万円を差引いた金額。
- 専従者控除がある場合は、専従者控除前の金額。
- 土地建物に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額。
◆世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。
◆世帯主とその世帯に属する国保の被保険者及び後期高齢者医療制度に移行した方全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減の適用はされません。
◆特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第52条の規定により後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月以後5年が経過する月までの間に限る。)のうち、次のいずれにも該当する方をいいます。
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国保の被保険者の資格を有する者
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国保の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属する者(当該日に国保の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国保の世帯主である者)
◆後期高齢者医療制度の創設に伴って、国保から75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる場合は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間、今までと同じ軽減を受けることができます。
また、国保の被保険者が1人となる場合には、5年間、医療保険分と後期高齢者支援金等の平等割額が半額になります。
特例対象被保険者に係る保険税の軽減
平成22年度から倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方については、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう保険税が軽減されます。
◆対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、①雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)②特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11.12.21.22.31.32.23.33.34に該当される方。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
◆軽減額
保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
◆軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
◆制度が始まる前の失業について
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り保険税が軽減されます。
※ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。ご了承ください。
◆軽減を受けるには申請が必要です。詳しくは、保険課までお問い合わせください。
お支払いの方法
| ◆普通徴収 |
|---|
| 納付書又は口座振替(市指定の金融機関)により納付してください。
納める回数は9回(7月から翌年3月までの毎月)です。 平成23年4月からコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土曜日、日曜日及び祝日や夜間の納付もできますので、ご利用ください。(納付する際に手数料はかかりません。) ただし、次の場合はコンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関等をご利用ください。 ○コンビニエンスストアでの使用期限を過ぎた納付書(使用できる期限が納付書に記載されています。) ○コンビニエンスストア収納用バーコードが印刷されていない納付書 ○コンビニエンスストアで取り扱える金額の上限(30万円)を超える納付書(この場合、納付書にバーコードは印刷されていません。) ○破損・汚損などにより、バーコードを読み取ることができない納付書 |
| ◆特別徴収 |
| 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、年金額が18万円未満の方や介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については納付書又は口座振替によるお支払い(普通徴収)となります。 ※ 平成24年10月から特別徴収が開始となる方は、7月から9月(第1期から第3期)までは普通徴収となります。 |
| ◆納付方法の変更について |
| 国民健康保険税の納付方法が、特別徴収(年金からの天引き)となる方については、特別徴収と口座振替のどちらかを選択することができます。特別徴収から口座振替への変更を希望される方は、保険課までお問い合わせください。お手続きに必要な書類をお送りいたします。
なお、変更のお手続きが完了して年金からの天引きが中止されるまで3か月程度の期間が必要となりますのでご了承ください。 |
ご注意ください。
- 保険税の賦課期日は4月1日です。賦課期日後に国保に加入した場合は、加入した日が賦課期日となります。保険税の軽減は、賦課期日現在の被保険者及び世帯主、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額をもとに判定します。
- 保険税の年間税額は7月に通知します。年間税額は、4月から翌年3月まで国保に加入した場合の金額となります。
- 年度の途中で資格を取得又は喪失した場合の保険税額は、月割り計算した金額となります。異動の手続きをされた翌月に再計算した更正通知書及び納税通知書を送付します。国保の資格は届出の日ではなく、他の市町村から転入したときや職場の健康保険をやめたときなど、異動のあった日に取得又は喪失します。保険税はその日を基準として計算します。
※ただし、4月・5月に手続きされた方の平成24年度の保険税額は7月に通知します。 - 平成24年度中に40歳になられる方の介護保険分は、誕生日の属する月(誕生日が月の初日の方は前月)分からの月割計算となり、その翌月に介護保険分を加算し再計算した更正通知書及び納税通知書を送付します。
※ただし、4月・5月生まれの方につきましては7月に通知します。 - 平成24年度中に65歳になられる方の介護保険分は、誕生日の属する月の前月(誕生日が月の初日の方は前々月)分までを月割計算し、その額を年9回の納期に分割しています。65歳からは介護保険第1号被保険者として別途『介護保険料』が賦課されます。
- 平成24年度中に75歳になられる方の保険税額は、誕生日の属する月の前月分までを月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療制度の被保険者として別途『後期高齢者医療保険料』が賦課されます。
- 他の市町村からの転入などにより加入された方については、保険税の計算に必要な加入者の所得状況の確認のため、田辺市から旧住所地の市町村へ所得照会をしたり、加入された方に所得申告をしていただくことがあります。このような場合には、まず、均等割額と平等割額のみで保険税額を計算し、所得状況が把握でき次第、再計算した保険税額の納税通知書をお送りしますので、ご了承ください。
- 災害、病気等の特別な理由により保険税の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度がありますのでご相談ください。