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交通事故にあったら

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924 または 各診療所

第三者行為による傷病届

交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
 疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、保険課への届出が必要となります。この届出を「第三者行為による傷病届」といいます。
 この場合の医療費は、国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。この届出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国保扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず保険課へ届出をしてくたさい。

届出に必要なもの

保険証、交通事故証明書、印鑑

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最終更新日:20091125

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961

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