交通事故にあったら
このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924 または 各診療所
第三者行為による傷病届
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、保険課への届出が必要となります。この届出を「第三者行為による傷病届」といいます。
この場合の医療費は、国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。この届出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国保扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず保険課へ届出をしてくたさい。
届出に必要なもの
保険証、交通事故証明書、印鑑