国保の給付について
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療養の給付
被保険者の方が病気やけがをしたときに医療機関でかかった医療費の自己負担は、下記のとおりです。残りの金額については、国保が負担します。
| 年齢 | 自己負担の割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学~69歳 | 3割 |
| 70~74歳以上 | 1割または3割 |
※70歳以上の方の自己負担の割合は高齢受給者証に示す割合となります。
70歳から74歳までの国民健康保険加入者の窓口負担見直しの凍結について
- 70歳から74歳までの方の医療費の窓口負担については、平成18年度の医療制度改革により、平成20年4月から2割(現役並み所得者は3割)とすることとされていましたが、平成24年3月まで、1割(現役並み所得者は3割)に据え置くことになります。
- 高額療養費の自己負担限度額についても、従前のまま据え置かれることとなり、ご自身で医療機関等へお支払いいただく医療費は変わりません。
入院時の生活・食事療養費
入院したときの食事の自己負担金は、次のとおりです。
A:療養病床に入院する65歳以上の方の場合(入院時生活療養費)
| 区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 460円(注) | 320円 |
| 住民税非課税世帯等 | 210円 | 320円 |
(注) 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。
※難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、療養病床以外の区分になります(居住費の負担はありません)
B:A以外の場合(入院時食事療養費)
| 区分 | 1食につき | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 一般の世帯 | 260円 | ||
| 住民税非課税世帯等 | 90日まで | 210円 | 過去12か月の入院日数により自己負担額が変わります。 |
| 90日超 | 160円 | ||
| 70歳以上の方 | 詳しくはこちらから(前期高齢者) | ||
※住民税非課税世帯等とは、世帯の全員(擬制世帯主を含む)が当該年度の住民税が非課税の世帯です。該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
ただし、同じ世帯に所得の確認できない方(未申告の方など)がいる場合は、該当しません。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、8月から翌年の7月までとなります。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
住民税非課税世帯等の方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提出すると食事療養費の自己負担額が住民税非課税世帯等の区分になります。
交付申請に必要なもの
保険証、印鑑
◎入院日数が90日を超える場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新を受けて下さい。
更新申請に必要なもの
保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、印鑑、90日を超えることを確認できる領収書又は医療機関の証明書
療養費
次のようなときで医療費の10割(全額)を支払った場合は、世帯主からの申請により、国保が審査し、決定した額について給付割合分が後で払い戻されます。
支払ってから2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
国保の支払いは世帯主に対して行われます。「世帯主名義の通帳」が持参できない場合は、口座番号等を控えてきてください。
こんなとき
急病等、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
- 保険証
- かかった医療費の領収書
- 診療内容明細書(レセプト)
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳
医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
- 保険証
- かかった医療費の領収書
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 保険証
- かかった医療費の領収書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳
療養の給付を受けられないコルセット・ギブスなどの補装具を購入したとき
- 保険証
- 医師の証明書・領収書
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳
輸血のための生血代を負担したとき
- 保険証
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血受領証明書
- 血液提供者の領収書・印鑑
- 世帯主名義の通帳
海外療養費
海外で受診したときの療養費が支給されるようになりました。
海外療養費申請書類についてはこちらからご覧下さい。
申請に必要なもの
- 保険証
- 診療内容明細書
(22KB) - 国民健康保険用国際疾病分類表
(43KB) - 領収明細書
(25KB) - 印鑑
- 世帯主名義の通帳
「診療内容明細書」と「領収明細書」が外国語のときは、日本語に翻訳した書類が必要です。 ただし、翻訳費用は自己負担となります。
【注意】
- 海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。具体的には、実際に支払った額が標準額よりも大きい場合は標準額を基準に、実際に支払った額が標準額よりも小さい場合は、実際に支払った額を基準に計算します。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。
- 給付の決定がなされた時点での為替レートにより、日本円で支払います。
(PDFファイル)の表示や印刷には、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダーが必要です。
Adobe Readerは、アドビシステムズ株式会社のサイトから最新版が無償で入手できます。
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高額療養費制度
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費の自己負担金が、 一定の額(限度額)を超えたときは、高額療養費の申請をすることにより、その超えた額が支給される制度です。
平成19年4月から70歳未満の方が入院する場合は、「限度額適用認定証」を提示していただくことになりました。 詳しくは こちら へ
高額療養費療養費の計算方法
◎「医療費の自己負担金」とは、次の区分により計算します。
- 保険のきかない、いわゆる自費分(差額ベッド代・文書料など)と、食事代は含まれません。
- その月の1日から末日までを1か月とします。たとえば、7月中旬から8月中旬まで30日間入院しても、7月分と8月分を足すことはできません。
- ひとりの人が、ひとつの病院でかかった金額を合計します。また、同じ病院の同じ科でも、入院と外来は別計算となり、足すことはできません。
ただし、1か月に21,000円以上かかった人が同じ世帯に2人以上いたとき、かかった額の合計額が「一定の額」をこえていれば、高額療養費になります。これは、ひとりの人が2か所以上かかったときも、ひとつの月に入院と外来があったときも同じです。
「一定の額(限度額)」は、収入や住民税などの状況によって下記の表のとおりとなります。
| 1~3回 | 4回目以降( 多数該当) | 1%の額の算出方法 | |
|---|---|---|---|
| 上位所得世帯 | 150,000 円 + 1% | 83,400 円 | ( 医療費 - 500,000) ×0.01 |
| 住民税課税世帯 | 80,100 円 + 1% | 44,400 円 | ( 医療費 - 267,000) ×0.01 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400 円 | 24,600 円 | - |
- 上位所得世帯とは、保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯です。ただし、同じ世帯に所得の確認できない方(未申告の方など)がいる場合も、上位所得者世帯とみなします。
- 住民税非課税世帯等とは、世帯の全員(擬制世帯主を含む)が当該年度の住民税が非課税の世帯です。
- 1%の額の算出方法欄の「医療費」とは、1か月にかかった医療費全体(10割)の額で、医療費の自己負担額とは異なります。
- 長期入院など、12か月で4回以上高額療養費になった世帯は、上記の表の「4回目以降(多数該当)」の欄の額が、自己負担限度額となります。
申請に必要なもの
保険証、領収書、世帯主の印鑑、世帯主名義の通帳
特定疾病に該当する場合
高額な治療を長い間続ける必要のある病気(人工透析の必要な慢性腎不全や血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額はひとつの医療機関で1か月10,000円以内(人工透析で70歳未満の上位所得者の場合は20,000円以内)の自己負担ですみます。
「特定疾病療養受領証」の交付申請について
- 「特定疾病療養受領証交付申請書」を提出してください。
(医師の意見欄に現在治療を受けている医師の証明が必要です。) - 「特定疾病療養受領証」の発効日は、提出のあった月の初日からとなります。
(新規に国保の資格を取得し、同時に「特定疾病療養受領証」の申請をした場合は、資格取得日となります)
高額療養・高額介護合算制度
平成20年4月から導入された新しい制度です。
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った国民健康保険と介護保険の合計額が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。
平成20年度は1年を経過していないため、実際の支給は平成21年度からとなります。
年ごとの負担の上限額
| 区分(70歳未満) | 合算後の限度額 |
|---|---|
| 上位所得者 | 126万円(168万円) |
| 一般 | 67万円(89万円) |
| 住民税非課税世帯 | 34万円(45万円) |
| 区分(70~74歳) | 合算後の限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
| 低所得者II | 31万円(41万円) |
| 低所得者I | 19万円(25万円) |
※ ( )内の金額は、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16ヶ月間における限度額です。これは平成21年度のみの措置です。
出産育児一時金
国保の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として420,000円を支給します。(産科医療補償制度の対象とならない分娩である場合は、39万円を支給します。)ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。(妊娠満84日以上であれば死産・流産でも支給されます)
なお、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として出産育児一時金を国保から医療機関等に直接支払う仕組みとなっています。かかった出産費用が42万円未満の場合は、申請によりその差額が国保から支給されます。
申請に必要なもの
保険証、世帯主の印鑑、出産費用の金額がわかる病院等の書類、世帯主名義の通帳
※直接支払制度等を希望されない場合は、従来通り出産届提出後に申請していただく方法もあります。
葬祭費
国保の加入者が死亡したとき、「葬祭を行った者」に葬祭費として30,000円を支給します。
ただし、他の健康保険制度から支給される場合には、国保からは支給しません。
申請に必要なもの
保険証、葬祭を行った者の印鑑、死亡届時にお渡しする届出確認書、葬祭を行った者名義の通帳
移送費
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず、入院や転院のために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
保険証、医師の意見書、領収書、世帯主の印鑑、世帯主名義の通帳