国保の給付について
このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924
療養の給付
医療機関に保険証を提示して受けられる給付です。詳しくはこちら
入院時食事療養費の支給
入院したときの食事の費用については、「療養の給付」とは、別の負担となります。
住民税非課税世帯には、減額の制度もあります。詳しくはこちら
療養費
市役所に申請して受けられる給付です。詳しくはこちら
高額療養費
自己負担金が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により払い戻しを受ける制度です。
所得や課税の状況などにより、払い戻しの計算が異なります。詳しくはこちら
出産育児一時金
国保に加入している人が出産したときに支給されます。詳しくはこちら
(他の健康保険などからこれに相当する給付を受けるときは、支給できません)
葬祭費
国保に加入している人が死亡したときに支給されます。詳しくはこちら
移送費
やむを得ない事情により、重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(車代など)を国の基準に基づいて支給します。詳しくはこちら
前期高齢者
ご注意ください! 国保の使えない診療もあります。
| 1.病気とみなされないもの | |
|---|---|
| ・正常な妊娠・出産 | ・経済的な理由による妊娠中絶 |
| ・美容整形・歯列矯正 | ・健康診断、予防注射など |
| 2.仕事上のけがや病気 | |
| 3.継続療養として、以前勤めていた職場の健康保険が使える場合 | |
| 4.給付制限にあたる場合 | |
| ・自分自身による故意または、犯罪行為による病気やケガ
・けんか、泥酔などによる病気やケガ ・医師や保険者の指示に従わなかったとき |
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※交通事故などにあったら(示談の前に必ず国保に届け出を!)
ケガの原因が交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、国保への届け出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。