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国保の給付について

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924

療養の給付

医療機関に保険証を提示して受けられる給付です。詳しくはこちら

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事の費用については、「療養の給付」とは、別の負担となります。
住民税非課税世帯には、減額の制度もあります。詳しくはこちら

療養費

市役所に申請して受けられる給付です。詳しくはこちら

高額療養費

自己負担金が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により払い戻しを受ける制度です。
所得や課税の状況などにより、払い戻しの計算が異なります。詳しくはこちら

出産育児一時金

国保に加入している人が出産したときに支給されます。詳しくはこちら
(他の健康保険などからこれに相当する給付を受けるときは、支給できません)

葬祭費

国保に加入している人が死亡したときに支給されます。詳しくはこちら

移送費

やむを得ない事情により、重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(車代など)を国の基準に基づいて支給します。詳しくはこちら

前期高齢者

詳しくはこちら

ご注意ください! 国保の使えない診療もあります。

1.病気とみなされないもの
・正常な妊娠・出産 ・経済的な理由による妊娠中絶
・美容整形・歯列矯正 ・健康診断、予防注射など
2.仕事上のけがや病気 
3.継続療養として、以前勤めていた職場の健康保険が使える場合
4.給付制限にあたる場合
・自分自身による故意または、犯罪行為による病気やケガ
・けんか、泥酔などによる病気やケガ
・医師や保険者の指示に従わなかったとき

※交通事故などにあったら(示談の前に必ず国保に届け出を!)

 ケガの原因が交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、国保への届け出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

保険課目次

国民健康保険について
加入・脱退について
国保の給付について
国保の健康づくり事業について
その他
国民健康保険税について
医療制度について

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最終更新日:2009112

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このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 E-Mail hoken@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961

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