退職者医療制度について
このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924
会社などを長い間勤めたあとに退職して国保に加入している方が、老齢(退職)年金を受けるようになると、その本人と被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けられます。
退職者医療制度の医療費は、社会保険等職場の健康保険などから国保への交付金によって支えられていますので、もし退職者医療制度の対象者が届出をせず一般国保のままで医療を受けていると、本来健康保険などが負担するべき医療費も国保の負担となってしまいます。
国保を適正に運営していくためにも、退職者医療制度の対象となる方は、至急届出をお願いします。
平成20年4月から退職者医療制度の対象年齢が65歳未満に変わりました
退職者医療制度を受けられる方は次の条件をすべて満たす人です
退職被保険者(本人)
- 国保の加入者で65歳未満である
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金の受給権がある
- 厚生年金や各種共済組合などの加入期間が次の期間より長い
・厚生年金などの年金加入期間が20年以上ある
・もしくは、40歳以後の期間が10年以上ある
退職被保険者(本人)の被扶養者
被扶養者となるのは、退職被保険者(本人)と生活を共にし、退職被保険者(本人)の収入によって生計を維持している配偶者や学生等で次の条件をすべて満たす人です。(収入等の制限があります。)
- 国保の加入者で65歳未満である
- 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(婚姻関係と同様の状況にある人を含む。)および3親等内の親族、または配偶者の父母と子
退職者医療制度の適用を受けるには、届出が必要です
- 届出は、年金を受けるようになってから行います。
- 年金の受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると、年金証書が送られてきます。
- 年金証書を受け取ってから14日以内に国保に届け出て下さい。
届出に必要なもの
国保の保険証、年金証書、印鑑
65歳に達したら
65歳の誕生日の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)、一般となります。
届出は不要です。