前のページへ戻る
田辺市HOME > 保険課 > 退職者医療制度について

退職者医療制度について

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 庶務係 TEL 0739-26-9924

 会社などを長い間勤めたあとに退職して国保に加入している方が、老齢(退職)年金を受けるようになると、その本人と被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けられます。
 退職者医療制度の医療費は、社会保険等職場の健康保険などから国保への交付金によって支えられていますので、もし退職者医療制度の対象者が届出をせず一般国保のままで医療を受けていると、本来健康保険などが負担するべき医療費も国保の負担となってしまいます。
 国保を適正に運営していくためにも、退職者医療制度の対象となる方は、至急届出をお願いします。

平成20年4月から退職者医療制度の対象年齢が65歳未満に変わりました

退職者医療制度を受けられる方は次の条件をすべて満たす人です

退職被保険者(本人)

退職被保険者(本人)の被扶養者

 被扶養者となるのは、退職被保険者(本人)と生活を共にし、退職被保険者(本人)の収入によって生計を維持している配偶者や学生等で次の条件をすべて満たす人です。(収入等の制限があります。)

退職者医療制度の適用を受けるには、届出が必要です

  1. 届出は、年金を受けるようになってから行います。
  2. 年金の受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると、年金証書が送られてきます。
  3. 年金証書を受け取ってから14日以内に国保に届け出て下さい。

届出に必要なもの

国保の保険証、年金証書、印鑑

65歳に達したら

65歳の誕生日の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)、一般となります。
届出は不要です。

保険課目次

国民健康保険について
加入・脱退について
国保の給付について
国保の健康づくり事業について
その他
国民健康保険税について
医療制度について

保険課トップ


最終更新日:20091125

前のページへ戻る
田辺市HOME > 保険課 > 退職者医療制度について

このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 E-Mail hoken@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961

保険課 目次
田辺市ホームページ