70歳〜74歳の方(以下「前期高齢者」)の医療について
対象者
前期高齢者として診療が受けられるのは、次の期間になります。
70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)、75歳の誕生日の前日まで
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、国保の給付対象から除外されます。 |
前期高齢者の負担割合
区分 |
負担割合 |
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一般、低所得I、低所得IIの世帯に属する方 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
負担区分
一般 | 下記以外の方。 |
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低所得I | 市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得がない世帯に属する方(年金の所得は、「年金収入額−80万円」として計算)。 |
低所得II | 市民税非課税世帯に属する方。 |
現役並み所得者 | 同一国保世帯に一定の所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の方(以下「高齢者」)がいる方。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。 |
高齢受給者証の交付
田辺市国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日の月(1日生まれの方は誕生日の前月)の末日までに高齢受給者証をお送りします。
高齢受給者証を提示しなかった場合
前期高齢者が医療機関の窓口に保険証だけを提示して、高齢受給者証を提示しなかった場合は、本来の自己負担割合に関係なく、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。
その後、2割負担に該当している方は、申請すると療養費として差額の払い戻しを受けることができます。
ただし、支払いが受けられるまでには3か月程度かかりますので、医療機関の窓口では、必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
※ 医療機関に支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 |
申請に必要なもの
- 保険証
- 高齢受給者証
- 領収書
- 世帯主名義の通帳