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70歳〜74歳の方(以下「前期高齢者」)の医療について

対象者

 前期高齢者として診療が受けられるのは、次の期間になります。
 70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)、75歳の誕生日の前日まで

※後期高齢者医療制度に加入されている方は、国保の給付対象から除外されます。

前期高齢者の負担割合

区分

負担割合
一般、低所得I、低所得IIの世帯に属する方 2割
現役並み所得者 3割

負担区分

一般 下記以外の方。
低所得I 市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得がない世帯に属する方(年金の所得は、「年金収入額−80万円」として計算)。
低所得II 市民税非課税世帯に属する方。
現役並み所得者 同一国保世帯に一定の所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の方(以下「高齢者」)がいる方。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。

高齢受給者証の交付

 田辺市国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日の月(1日生まれの方は誕生日の前月)の末日までに高齢受給者証をお送りします。

高齢受給者証を提示しなかった場合

 前期高齢者が医療機関の窓口に保険証だけを提示して、高齢受給者証を提示しなかった場合は、本来の自己負担割合に関係なく、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。
 その後、2割負担に該当している方は、申請すると療養費として差額の払い戻しを受けることができます。
 ただし、支払いが受けられるまでには3か月程度かかりますので、医療機関の窓口では、必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。

※ 医療機関に支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 高齢受給者証
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
このページに関するお問合せ先
田辺市 保険課 庶務係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961
最終更新日:2024112