70歳~74歳の方(以下「前期高齢者」)の医療について
このページに関するお問合せ先 田辺市 保険課 TEL 0739-26-9924
対象者
前期高齢者として診療が受けられるのは、次の期間になります。
70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)、75歳の誕生日の前日まで
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、国保の給付対象から除外されます。
前期高齢者の負担割合
- 一般、低所得Ⅰ、低所得Ⅱの世帯に属する方・・・1割
- 一定以上所得者世帯に属する方・・・・・・・・・・・・・・3割
| 低所得Ⅰ | 市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得がない世帯 |
|---|---|
| 低所得Ⅱ | 市民税非課税世帯 |
| 一定以上所得者 | 同一国保世帯に一定の所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の方(以下「高齢者」)がいる方。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。 |
高齢受給者証の交付
田辺市国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日の月(1日生まれの方は誕生日の前月)の末日までに高齢受給者証をお送りします。
療養の給付等
前期高齢者に該当している方は、病院・診療所の窓口に保険証と高齢受給者証の2つを提示してください。
1か月の自己負担額に上限があります。ただし、入院時の食事代等については、定められた額を支払います。
| 区分 | 窓口での
負担割合 |
外来限度額 | 入院時限度額
70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く) |
|---|---|---|---|
| 一定以上
所得者 |
3割 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額 44,400円) |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注)低所得者Ⅰ・Ⅱの人は入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等に提示してください。「認定証」を提示しなかった場合は、一般の区分の自己負担額となります。
※ 同じ月に同一世帯で2人以上の前期高齢者が入院したり、外来の自己負担の合計額が一定の額を超えた場合は、高額療養費の対象になります。
入院時の生活・食事療養費
A:療養病床に入院する65歳以上の方の場合(入院時生活療養費)
| 区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 460円(注) | 320円 |
| 低所得Ⅱ | 210円 | 320円 |
| 低所得Ⅰ | 130円 | 320円 |
(注) 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。
※ 難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、療養病床以外の区分になります(居住費の負担はありません)
B:A以外の場合(入院時食事療養費)
| 区分 | 食費(1食につき) | ||
|---|---|---|---|
| 一定以上所得者・一般 | 260円 | ||
| 低所得Ⅱ | 過去12か月の入院日数 | 90日まで | 210円 |
| 90日超 | 160円 | ||
| 低所得Ⅰ | 100円 | ||
※ 低所得Ⅰ、Ⅱに該当している方は、申請すると、「国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、医療機関へ提示してください。
療養費
前期高齢者が医療機関の窓口に保険証だけを提示して、高齢受給者証を提示しなかった場合は、本来の自己負担割合に関係なく、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。
その後、1割負担に該当している方は、申請すると差額の払い戻しを受けることができます。
ただし、支払いが受けられるまでには3か月程度かかりますので、医療機関の窓口では、必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
※ お医者さんに支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 高齢受給者証
- 世帯主の印鑑
- 領収書
- 世帯主名義の通帳