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田辺市HOME > 自治振興課 > 消火器の訪問販売について

消火器の訪問販売にご注意ください。

このページに関するお問合せ先 田辺市 自治振興課 TEL 0739-26-9911

 6月11日(金)頃から「消防から委託を受けている。」「新しい消火器を置かないといけなくなった。」など誤解させる言い方をして、高額な消火器を定価販売する訪問販売業者がいるとの相談が複数寄せられています。
市役所や消防署が販売業者に消火器の販売を委託することは一切ありません。また、現在のところ一般家庭に消火器を置く義務について法律で定められているということはありません。
不審な訪問販売には充分ご注意ください。

対処法

訪問販売の場合、購入(契約)から8日以内であれば、『クーリングオフ』が可能ですが、購入の際には相手の連絡先・担当者の氏名を必ずご確認ください。困ったときは、一人で悩まず、早めに消費生活センター、警察署、市役所自治振興課までご相談ください。

※『クーリングオフ』とは訪問販売などで、消費者が契約や申込みをしてしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。

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最終更新日:2010616

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このページに関するお問合せ先 田辺市 自治振興課 E-Mail jichi@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9911 FAX 0739-22-5310

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