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田辺市住宅新築資金等貸付金償還促進委員会

このページに関するお問合せ先 田辺市 人権推進課 TEL 0739-26-9912

設置目的等

旧田辺市住宅新築資金貸付条例、旧田辺市住宅改修資金貸付条例、旧田辺市宅地取得資金貸付条例及び旧中辺路町同和対策住宅新築資金貸付条例に基づく貸付金の償還を促進するため、これらの貸付金の償還に関する事項について、調査、研究、提言及び指導を行う。

設置根拠

田辺市住宅新築資金等貸付金償還促進委員会規則

傍聴

不可(理由については以下のとおりです。)

  1. 田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため
  2. 公開することにより公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるため

人権推進課目次

人権推進係
南部センター
西部センター
芳養センター

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最終更新日:201139

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このページに関するお問合せ先 田辺市 人権推進課 E-Mail jinken@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9912 FAX 0739-22-5310

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