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墓地の改葬許可について

 墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。
 改葬を行う際は、まず市でお渡しする「改葬許可申請書」に必要事項(下記参照)を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地の管理者、市営墓地であれば市〔担当課:環境課〕など)による埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。
 その申請書を環境課へ提出した後、記入事項に不備がなければ、市民課で改葬許可証を発行します。(改葬1名につき手数料200円が必要です)。
 改葬許可証は、移転先の墓地の管理者へ渡してください。

改葬許可申請書への記入事項

死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日

 現在埋葬されている死亡者(遺骨や遺体)の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日をご記入ください。古い遺骨などで本籍や住所、死亡年月日などが不明であるが、死亡地や火葬を行った場所が分かる場合は、死亡地または火葬を行った市町村に問い合わせて当該事項を確認してください。

埋葬又は火葬の場所

 改葬しようとしている遺骨や遺体が現在埋葬されている場所を、所在地・墓地名(墓地に区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。

埋葬又は火葬の年月日

 改葬しようとしている遺骨や遺体をいつ現在の墓地に埋葬したかを記入してください。

改葬の理由

 なぜ改葬を行うのかについてご記入ください。(例:新規に墓地を購入し、墓地の移転を行うため・・・等)。

改葬の場所

 遺骨や遺体の移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名(墓地区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。

申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者との関係

 申請者(あなた)の住所、氏名、死亡者から見て申請者はどのような続柄となるか及び墓地使用者との関係を記入してください。
  なお、申請者と墓地使用者が異なる場合には、代理人の住所、氏名を記入してください。

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郵送による請求について

 郵送による請求方法については、市民課への郵送請求に準じた取り扱いになります。詳細については環境課までお問い合わせいただくか又は市民課ホームページ内「郵送による戸籍謄本等の請求方法について」をご参照ください。申請書は「戸籍謄抄本等請求書(郵送用)」をご使用ください。手数料は改葬許可証1通(1名)につき「200円」です。

このページに関するお問合せ先
田辺市 環境課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:201951

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