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野焼きについて

このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 TEL 0739-26-9927

 いわゆる野焼き(処理基準に従って行われない廃棄物の焼却)は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。
 ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです。付近の住民の方にも迷惑をかけますので、やめましょう。次に掲げる場合を除き、廃棄物を焼却することは、禁止されています。

焼却禁止の例外

罰則

 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。

ダイオキシン類対策特別措置法

 ダイオキシン類は、毒性が非常に強く分解されにくい物質で、その総排出量の約8~9割は、廃棄物焼却施設から排出されているともいわれます。
 このため、廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出をへらすため、廃棄物の焼却処分に関して、法律により規制の強化が図られています。

家庭用小型焼却炉の規制が強化されました

 廃棄物の焼却に伴う「ダイオキシン類」の排出を減らしていることが急がれています。このため、平成9年から大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、また、ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年1月15日に施行され、廃棄物の焼却について焼却施設の構造・維持管理・処理基準などの強化が図られました。
 また、今まで規制されていなかった家庭用小型(簡易)廃棄物焼却炉についても廃棄物処理法により焼却炉の構造基準が適用されるようになりました。

廃棄物焼却炉の構造基準

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最終更新日:20091112

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