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コンビニ納付Q&A(市営住宅使用料)

このページに関するお問合せ先 田辺市 管理課 市営住宅係 TEL 0739-26-9936

平成23年4月から、市税等がコンビニエンスストアでも納付できるようになります。
全国のコンビニエンスストアで休日、夜間を問わず、いつでも納付できます。

コンビニ納付できる税・使用料等、利用できるコンビニエンスストア、取り扱いができる納付書、コンビニでの納付のご注意等は、こちらのページをご覧下さい。

Q&Aメニュー


Q1.コンビニ納付できる料金はなんですか。

A.「市営住宅使用料」です。

Q2.コンビニで納付できる時間帯はいつですか。

A.コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土日や夜間も納付できます。

Q3.コンビニ納付できる納付書はどのようなものですか。

A.納付書の左下の部分にコンビニ収納用バーコードが印刷されているもので、1枚あたりの納付金額が30万円以下のものがコンビニで納付できます。

※次の納付書はコンビニではお取り扱いできません。
・使用期限が過ぎたもの
  期限を延長した納付書を再発行いたしますので、管理課市営住宅係までご連絡ください。
  ただし、納期限からの経過日数によっては督促手数料が加算される場合があります。
・バーコードが印刷されていないもの
  1枚あたりの納付金額が30万円を超えるもの(バ-コ-ドは印刷されていません。)
  バ-コ-ドが印刷されていても、コンビニの読取機で読み取りができなかったものは納付することができません
  (折ったり汚したりしないようご注意ください。)。
・金額を加筆、訂正したもの

※金融機関での取り扱いはこれまでと変わりません。コンビニで納付できない場合は、納付書に記載されている田辺市指定の金融機関、田辺市役所、各行政局で納付してください。

Q4.4月分を納めるところ、誤って5月分の納付書で納めてしまいました。どうすればいいですか。

A.5月分として収納されます。4月分は未納扱いとなってしまいますので、恐れ入りますが至急納付してください。

Q5.コンビニで納付する場合に、手数料はかかりますか。

A.手数料はかかりません。

Q6.納期限(指定期限)とコンビニ使用期限はどう違うのですか。

A.毎月の住宅使用料はそれぞれの納期限までに納めてください。うっかりして納期限を過ぎた場合でもコンビ二使用期限まではコンビニでのお取り扱いができます。ただし、納期限を過ぎて納付された場合は、督促状が届く場合があります。
督促状により納付する場合は、指定期限(コンビニ使用期限はありません。)までに納めてください。ただし、指定期限までに納付されない場合は、催告書等が届く場合があります。

Q7.納め忘れの市営住宅使用料をコンビニで納めたいのですが、どうすればよいですか。

A.納付書を再発行いたしますので、管理課市営住宅係までご連絡ください。
納付書1枚の金額が30万円を超える場合はコンビニでは納付できません。
納期限からの経過日数によっては督促手数料が加算される場合があります。

Q8.コンビニで納めた直後に市営住宅家賃納入証明書等が必要になったのですが、どうしたらいいですか。

A.市営住宅家賃納入証明書がすぐに必要な方は、領収証書を市役所にお持ちください。
コンビニで支払われた市営住宅使用料が、田辺市に入金されるまでに2~3週間かかる場合がありますので、それまでに証明申請をおこなう場合は、納付確認のため、領収証書の提示が必要となります。

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最終更新日:201141

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このページに関するお問合せ先 田辺市 管理課 E-Mail kanri@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9966 FAX 0739-25-6016

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