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事前協議制度について

景観法に基づく届出に関する事前協議制度について

 田辺市には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を含む良好な景観が多くあります。これらの景観を保全するため、地域の特性に応じた景観形成に関する方針や景観形成の基準を定め、事業者に届出を求め、その内容について、助言・指導を行っています。

 事前に協議をすることで、市の方針や目的を踏まえた計画・設計の検討を進め、届出時にスムーズに手続きを行うことが可能ですが、事業者の任意の協力の基に成り立っているため、届出時には有効な助言・指導とならないケースもあります。

 そこでより良好な景観形成を図るため、計画や設計の段階など、特に景観への影響の大きい建築物については事業者の方と必ず事前に協議を行う、事前協議制度を設けています。

 また、建築物の形態意匠は多岐にわたることから、様々な視点や専門的な観点からの指導・助言をすることでより良好な景観形成を促進できると考えています。そこで、有識者で構成される専門委員会を設け、事前協議及び行為の届出時等に、必要に応じ有識者の意見を聴いて指導を行うことができる制度としています。

 後述の「事前協議が必要となる規模・行為・地域」に該当するものについては、必ず申請の前に事前協議を行ってください。

事前協議が必要となる規模・行為・地域

 事前協議の対象となるのは建築物のみです。規模及び行為が、事前協議の対象となるのかを確認してください。

 対象行為となる場合は、景観形成基準に基づき、計画してください。

対象建築物の規模

 高さ13メートル超又は建築面積1,000平方メートル

対象となる行為

 新築、増築、改築、外観の変更を伴う修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

対象地域

田辺市景観条例に基づく景観形成重点地区及び特定景観形成地域
国指定名勝の周辺100メートル以内の区域(H29.3.24現在)

事前協議の開始時期、方法

事前協議から届出までの期間について

 事前協議の対象となる地域で、建築物にかかる景観法に基づく届出対象行為を行う場合、届出より前に事前協議書を都市計画課へ3部提出してください。 

 事前協議に際し、必要となる書類は以下のとおりです。

事前協議書 3部

景観計画区域内における事前協議書(Excel形式エクセルファイル(55KB)PDF形式PDFファイル(55KB)

添付書類(行為の規模等によっては、図面の縮尺は下記以下であってもかまいません。)

事前協議は建築物のみが対象となります。工作物、開発行為、土地の形質の変更等の行為は、事前協議は不要です。

  • 敷地の位置および敷地周辺の状況が分かる図面・・・縮尺2,500分の1以上
  • 敷地および敷地周辺の状況が分かる写真・・・建築物(工作物)の周辺状況、背後景観が見取れるもの
  • 敷地内における建築物(工作物)の位置が分かる図面・・・縮尺100分の1以上
  • 建築物に彩色をした2面以上の立面図・・・縮尺50分の1以上。色彩のマンセル値(※)を記入してください。

※マンセル値・・・日本工業規格JIS Z 8721で定める色相、明度および彩度の三属性の値で表す数値

※代理者が手続きを行う場合は、委任状(任意様式)を添付してください。

事前協議の終了

 事前協議書が届き次第、行為の内容が景観形成基準に適合しているかどうかの確認を行います。

 基準に適合している場合は、事前協議書の完了確認欄に事前協議が完了したことを記入し、副本を返却します。

 事前協議が完了した協議書の副本を添付して、景観法に基づく届出を行うことで、届出時に一部書類を省略することができます。

 なお、景観形成基準に適合していないと判断した場合には、事前協議を継続し、内容について助言指導を行います。

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最終更新日:2020430