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既存建築物の行為の制限について

既存建築物の行為の制限とは

 良好な景観形成を促進するため、景観上重要な下記の地域等において、周辺景観に及ぼす影響が大きい下記の一定規模以上の既存の建築物について、一定以上の増改築や外壁塗装等を行う場合には、建築物全体に対して外観の形態意匠の制限を課します。

既存建築物の行為の制限の一例

既存建築物の行為が制限される規模・行為・地域

 制限の対象となる建築物の規模およびその行為は、以下の通りです。

 これらの建築物の規模で、対象となる行為を行う場合は、その箇所だけではなく、建築物全体を景観形成基準に適合させる必要があります。

対象建築物の規模

 高さ13メートル超又は建築面積1,000平方メートル超

対象となる行為 

  • 当該建築物の延べ面積の2割を超える増築・改築
  • 修繕・模様替・色彩の変更で、行為にかかる面積が400平方メートルを超える場合

 または

  • 行為を行う箇所が屋根にあっては屋根の4分の1、壁にあっては壁の4分の1を超える場合

対象地域

田辺市景観条例に基づく景観形成重点地区及び特定景観形成地域
国指定名勝の周辺100m以内の区域

緩和規定

 大規模建築物などで、複数回に分けて行為を行う場合、全体計画を策定し、事前協議完了済証の交付を受け、次に掲げる基準に適合すると認める場合は、5年の間に段階施行することができます。

  1. 当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。
  2. 計画するすべての行為の完了後(5年後)において、建築物全体が景観形成基準に適合することとなること。
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最終更新日:2020430