宅地造成工事規制区域の拡大について
このページに関するお問合せ先 田辺市 計画課 計画係 TEL 0739-26-9937
和歌山県では、宅地造成に関する工事の規制を新たに中芳養地区において実施します。
目 的
宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため
規制概要
宅地造成工事規制区域において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、県知事の許可が必要です
【許可基準等について】 県庁都市政策課HP(開発行政について) → こちら
許可を要する工事
| ア | 切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖ができるもの |
| イ | 盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖ができるもの |
| ウ | 切土と盛土とを同時にする場合に高さが2mを超える崖ができるもの |
| エ | 前各号いずれにも該当しない切土又は盛土であって、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの |
※ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地のことをいいます
【施行日】 平成21年6月1日
※ 施行日に宅地造成に関する工事を施行しているときは、施行日から21日以内に知事に届出る必要があります
● 詳しくは、県庁都市政策課(073-441-3234)、田辺市計画課(0739-26-9937)までお問い合わせ下さい
・ 宅地造成工事規制区域図(平成21年6月1日~) → こちら
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