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現場代理人の常駐の緩和措置の適用について【試行】

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 これまで、工事請負契約については、すべて現場代理人は常駐義務があり、当該工事に専任となる扱いとしていましたが、受注者の技術者配置の負担を軽減するため、一定の要件のもと現場代理人の常駐義務を緩和し、兼務を認めます。

●常駐緩和の対象となるケース
1.予定価格250万円(税込み)以下の工事の現場代理人の兼務
2.予定価格250万円(税込み)以下の工事の現場代理人と、専任を要しない他工事の主任技術者との兼務

●現場代理人を兼務する場合の条件
1.現場代理人が不在となる工事現場においては、連絡員を配置し、監督員と常に連絡が取れる体制を構築すること。
2.現場代理人は、兼務の対象となる工事現場のいずれかに常駐させること。

※この緩和措置は、平成24年1月4日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用する。ただし、平成24年5月31日まで試行期間とし、不都合等が生じれば取りやめる場合がある。
※すでにお知らせしているとおり、現場代理人の雇用期間については問わない。

現場代理人の常駐の緩和措置の適用について PDFファイル (12KB)

現場代理人兼務届 ワードファイル (30KB)

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最終更新日:20111226

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