先着順による市有地売却のお知らせ
このページに関するお問合せ先 田辺市 契約課 TEL 0739-26-9964
田辺市契約課が行った一般競争入札等によって落札に至らなかった市有地について、地方自治法施行令第167条の2第1項8号の規定に基づき、先着順で随意契約により売払いを行います。
なお、先着順での受付となりますので、すでに売却済となった場合はご容赦下さい。
| 物件 | 所在地 | 地目 | 地積(㎡) | 売却価格(円) | 測量図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺市中辺路町栗栖川字小倉87番5 | 宅地 | 276.99 | 3,975,000 | 測量図(PDF) |
物件1:田辺市中辺路町栗栖川字小倉87番5
申込資格
地方自治法施行令第167条の4の規定に抵触しない者
市町村税の滞納がない者。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及びその構成員でない者。
申込方法
普通財産譲与(譲渡)申請書及び関係書類等の請求
田辺市役所契約課で配付しています。
田辺市ホームページでのダウンロードも可能です。
申込みに必要な書類
- 普通財産譲与(譲渡)申請書〔本市所定様式〕
(32KB) - 住民票
- 市(町村)税完納証明書(納税証明書)
上記の書類を田辺市契約課に提出して下さい。
なお、2・3については、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
申込受付場所及び受付時間
場所:和歌山県田辺市新屋敷町1番地 田辺市役所契約課契約管財係
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(※土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く。)
購入者の決定
申込みに必要な書類を最初に持参した方を購入者として決定します。
同時に複数の申込みがあるときは、申込者全員による抽選により申込者を決定します。
売買契約の締結及び支払
購入者は、申請書提出日から30日以内に土地売買契約の締結をしていただき、契約時に土地代金をお支払いいただきます。
諸経費等
契約に要する収入印紙代、所有権移転登記に要する登録免許税については、契約書(購入者)の負担となります。
所有権移転登記及び土地等の引渡し
所有権は土地代金完納と同時に移転するものとし、代金完納後30日以内に所有権移転登記の手続を田辺市が行います。
引渡は現状有姿とし、土地引渡し後に境界等に関して隣接者と生じた紛争には市は介入いたしません。