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市民の皆様へのお願い

市民の皆様へ

 令和2年4月16日、全都道府県に緊急事態宣言が発出されました。
 このことを踏まえ、県は、4月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の「緊急事態措置」として、同法第45条第1項による外出自粛及び県外との往来自粛等を発表しました。しかしながら、依然県外から多くの方が来訪され、往来の自粛が徹底されていない状況にあることから、4月25日0時より同法第24条第9項に基づく緊急事態措置に係る施設の使用停止(休業要請)を行うことを発表しました。
 市民の皆様には、外出の更なる自粛等、これまで以上に感染予防に努めていただきますよう、お願いいたします。

1 外出の更なる自粛
・3つの密(密閉・密集・密接)を避ける。
・咳や発熱などの症状がある場合は、外出しない。
・生活維持のための買い物等の外出は、できる限り人と人との接触機会を少なくする。
・不要不急の外出はしない。

2 県外との往来について
・緊急事態措置の期間中、県外との不要不急の往来や帰省の自粛。
・ゴールデンウイーク中の帰省の自粛。

3 集団生活を行っている施設へのお願い
・施設従事者は感染予防対策の徹底や健康観察をし、異常があれば、業務に従事しない。

4 県外から帰省・転勤された方について
・県外から帰省された方及び転勤された方は、2週間の自宅待機とともに、「県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル」(24時間対応)への登録をお願いします。
電話番号:073-441-2170 FAX:073-431-1800

~ 田辺市では、感染拡大の防止を最優先としながら、皆様の暮らしが維持されるよう取り組んでまいります。
今、市民の皆様、一人ひとりの自覚ある行動が求められています。自らの命、大切な人や地域の皆様の命を守るために、感染拡大防止に向け、より一層の皆様のご協力をお願いいたします。~

田辺市長 真砂 充敏

 

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〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4901 FAX 0739-26-4911
最終更新日:2020424

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