前のページへ戻る
田辺市HOME > 健康増進課 > 親と子どもの健康 [健康増進課] > 三人目以降に係る妊婦健康診査費助成事業

田辺市第三子以降に係る妊婦健康診査費の助成について

このページに関するお問合せ先 田辺市 健康増進課 TEL 0739-26-4901

田辺市では、第三子以降に係る妊婦健康診査費について助成をおこないます。

平成21年度から妊婦健康診査の拡大が行われたことに伴い第三子以降妊婦健康診査費助成事業については、平成21年3月末までに受診された妊婦健康診査が対象となります。

助成対象者

助成内容

助成対象者が受診した妊婦健康診査について平成21年度は、71,000円を上限として妊婦健康診査受診に要する費用として医療機関又は助産所に支払った額を助成するものとします。

申請方法

助成対象者(又は配偶者)が、申請者となります。
 出産後(死産又は流産の場合はその時以後)に証明書等を添えて、健康増進課又は各行政局住民福祉課に申請してください。
 なお、申請のできる期間は母子健康手帳の交付を受けた日から1年後の日の属する年度内となりますのでご注意ください。

 また、平成21年度については、妊婦健康診査の公費負担が拡大されたことにともない平成21年3月31日までに受診された妊婦健康診査が対象となりますので、平成21年4月以降に受診された妊婦健康診査については、当該第三子妊婦健康診査事業での対象外となります。

申請書類

※領収書などは、原本確認後に写しをとらせていただいた後にお返しします。

住民票や他に住所等を確認できる書類の提出が必要な場合があります。
 田辺市内に1年以上住民登録をされていない場合などが該当します。
 詳しくは、申請時にご相談ください。

上記以外に
 ○ 助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義の口座に限ります。)
 ○ 認め印(朱肉で押印できるもの)
 などが必要となります。

助成金の支給

 審査の結果、支給要件を満たしている場合は、「田辺市第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業助成金交付決定通知書」を交付し、後日指定された口座に助成金を振り込みます。
 支給要件を満たしていない場合等で、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した「田辺市第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業助成金不交付決定通知書」を交付します。

申請窓口(問い合わせ先)等

申請窓口(問い合わせ先) 電話番号
健康増進課(市民総合センター2階) 0739-26-4901
龍神行政局住民福祉課 0739-78-0820
中辺路行政局住民福祉課 0739-64-0502
大塔行政局住民福祉課 0739-48-0301(代)
本宮行政局住民福祉課 0735-42-0004

健康増進課
親と子どもの健康

親と子どもの健康について
各種助成事業について
母子保健カレンダー

健康増進課トップ


最終更新日:20091130

前のページへ戻る
田辺市HOME > 健康増進課 > 親と子どもの健康 [健康増進課] > 三人目以降に係る妊婦健康診査費助成事業

このページに関するお問合せ先 田辺市 健康増進課 E-Mail kenkou@city.tanabe.lg.jp
〒646-0031 和歌山県田辺市湊1619番地の8 田辺市民総合センター内 TEL 0739-26-4901

健康増進課 目次
田辺市ホームページ