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お子さんの予防接種における保護者以外の同伴について

委任状について

 定期予防接種や田辺市おたふくかぜワクチン接種助成事業には、原則として保護者の同伴が必要です。予防接種上の保護者とは、親権を行う者又は後見人をさします。

 しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態をふだんからよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合、保護者の「委任状」が必要となります。

 予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が予防接種依頼書及び予診票と併せて医療機関に持参してください。医師の診察・説明を受け、接種に同意する場合は、予診票の保護者自署欄(同意欄)に、続柄と代理人(同伴者)本人の署名を記入することになります。委任状には、予防接種の効果、副反応等を理解した上で、接種に同意する権限も代理人(同伴者)に委任するという意味があります。

 委任状が必要な方は、健康増進課または各行政局で事前にお渡しします。また、下記よりダウンロードしてご使用いただくこともできます。

委任状(定期予防接種用)PDFファイル(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
委任状(おたふくかぜワクチン・市定期外用)PDFファイル(31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

予防接種後副反応等に関する説明及び同意

 予診の際、医師は、接種を受ける本人または保護者に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について説明し、予診票の保護者自署欄(同意欄)に署名いただき、同意を得た場合に限り接種を行うことができます。

 ただし、保護者が同伴できない場合は、予防接種の効果等について、事前に理解しておく必要があるため、田辺市では、予防接種依頼書及び予診票を配布する際、こうした情報を記載したお知らせ文を併せて配布しています。その内容を保護者が理解した上で、子どもの健康状態を熟知する親族等に同伴を依頼することになります。

保護者の同伴が不要な場合

 被接種者が既婚者である場合は、同伴及び同意も不要です。13歳以上の者(日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症、長期療養が該当)は、予診票上の保護者自署欄(田辺市では通常の予診票裏面に設けています。)にて、保護者の接種への同意を確認できた者については、必ずしも保護者の同伴は必要ありません。

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田辺市 健康増進課 お問い合わせフォーム
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4901 FAX 0739-26-4911
最終更新日:2020128

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