個人・世帯向け
個人の方向けの支援制度などをまとめています。知りたい内容を以下の項目からご覧ください。
・給付制度
・貸付制度
・猶予制度
・減免・軽減制度
・その他
・関連リンク
◇新型コロナウイルス感染症に係る支援策〈県および国の主な支援策〉(和歌山県作成)(3926KB)
※令和2年9月1日時点
給付制度
名称 |
概要 | 主な条件など |
相談窓口 (電話番号) |
田辺市市民生活応援商品券事業 | 市民の皆さんに商品券(地域活性化商品券)5000円分を配布します。 |
配布対象者:令和2年10月1日時点において、田辺市に住民票を置いている方 使用期限:令和3年2月28日まで |
田辺市 市民生活応援商品券事業実施本部 0739-33-9083 |
給付対象者一人につき10万円を支給します。 |
給付対象者:令和2年4月27日時点で市の住民基本台帳に登録されている方 |
田辺市特別定額給付金事業実施本部専用電話 |
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事情により令和2年4月27日以前に田辺市に住民票を移すことができない方は、必要な手続をしていただくと、田辺市にて申請を受け付けることができる場合があります。 |
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方 |
田辺市 男女共同参画推進室 |
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特別定額給付金に便乗し、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」を目的とした不審な電話やメールが発生しています。 |
不安に思われる方はご相談ください。 ※市役所の職員が、電話、メールや自宅に訪問し、キャッシュカードの番号や銀行口座番号をお伺いすることは絶対にございません。 |
・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン |
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児童手当を支給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。 |
支給対象者:支給対象児童に係る令和2年4月分(児童の年齢到達又は死亡により3月分の支給を受けた方を含む。)の児童手当受給者 |
田辺市 市民課 庶務年金係 |
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ひとり親世帯臨時特別給付金 |
ひとり親世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。 基本給付:1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円 追加給付:1世帯5万円 |
18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害のある20歳未満の子を養育している父または母か、父母がいない場合はその児童を養育している方等 |
田辺市 市民課 「ひとり親世帯臨時特別給付金」専用電話 0739-33-7103 |
生活保護法の住宅扶助額を上限に、原則3か月間の家賃の助成をします。(単身世帯:32,000円、2人世帯:38,000円、3~5人世帯:42,000円) |
離職、廃業、休職等に伴う収入減少により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方 |
田辺市生活相談センター |
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支給額:令和2年2月27日から6月30日までの間で、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)の手当を支給します。 |
フリーランスの方が対象 小学校等の臨時休業に伴い、その学校に通学する子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった保護者の方 |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター |
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申請により傷病手当金を支給します。 | 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない被保険者で、給与等の支払を受けている方。 |
田辺市 保険課 庶務係 0739-26-9924 |
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申請により傷病手当金を支給します。 | 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない被保険者で、給与等の支払を受けている方。 |
田辺市 保険課 医療係 0739-26-9926 |
貸付制度
名称 |
概要 | 主な条件など |
相談窓口 (電話番号) |
生計の維持に必要な資金の少額貸付を行います。 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合等 |
田辺市社会福祉協議会 |
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生計の維持に必要な資金の少額貸付を行います。 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯等 |
田辺市社会福祉協議会 |
猶予制度
名称 |
概要 | 主な条件など |
相談窓口 (電話番号) |
地方税の徴収猶予(特例制度) |
一時に納付が困難な場合、最長1年間納付を猶予します(延滞金なし、無担保)。 |
対象者:以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わない) |
【市税(固定資産税、住民税など)】 田辺市納税推進室
【県税(自動車税、個人事業税など)】 和歌山県紀南県税務署 0739-26-7908 |
国民健康保険税の猶予 | 一時に納付が困難な場合、最長1年間納付を猶予します(延滞金なし、無担保)。 | 対象者:以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わない) 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 2.一時に納付、又は納入を行うことが困難であること。 |
田辺市 保険課 収納係 |
一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となる場合、最長1年間納付を猶予します(延滞金なし、無担保。 |
対象者:以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わない) |
大阪国税局猶予センター 0120-527-363 |
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後期高齢者医療保険料・介護保険料の徴収の猶予 | 申請により徴収を最長6か月猶予します。 | 主たる生計維持者が死亡、受傷など、又は事業収入などの減少が見込まれる方 |
田辺市 保険課 収納係 |
後期高齢者医療保険料・介護保険料の換価の猶予 | 申請により換価を猶予します。 | 保険税を一時に納付することができない方 |
田辺市 保険課 収納係 |
地域排水処理施設使用料 |
支払い期限の猶予等を行います。 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少により施設等使用料の支払いが困難となった場合等 |
田辺市 環境課 生活排水係 |
支払い期限の猶予等を行います。 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少により水道料金の支払いが困難となった場合等 |
田辺市 水道部 業務課 |
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支払い期限の猶予等を行います。 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等により電気・ガス料金の支払いが困難となった場合等 |
契約されている電力会社及びガス会社 |
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一定の条件が整えば、家賃の減免や納付を猶予します。 猶予期間:原則3か月 |
・市営住宅に入居中の方 ・新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等により家賃等を納付することが困難となった場合等 |
田辺市 建築課 市営住宅係 |
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携帯電話等の支払いに関して |
支払い期限の猶予等を行います。 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少により電話料金等の支払いが困難となった場合等 |
契約されている電話会社 |
支払いに関する相談専用窓口を開設しています。 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた方等 |
NHK和歌山放送局 |
減免・軽減制度
名称 |
概要 | 主な条件など |
相談窓口 (電話番号) |
国民年金保険料の納付が困難となった場合に臨時で特例免除します。 |
対象:以下の2点をいずれも満たした方 |
田辺年金事務所 |
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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付が困難となった場合に臨時で特例減免します。 | 世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病又は収入が前年比30%以上減少する見込みの場合等 |
田辺市 保険課 保険税係 0739-26-9965 |
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軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 |
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の期限を6か月延長します。 |
令和3年3月31日までに軽自動車(自家用の乗用)を購入などにより取得し、軽自動車検査協会で登録された車両が対象 |
田辺市 税務課 庶務係 |
その他
名称 |
概要 | 主な条件など |
相談窓口 (電話番号) |
資格証明書の取り扱い (国民健康保険) |
帰国者・接触者外来での医療費とお薬代は、資格証明書をお持ちの場合でも3割の負担で受診できます。 | 帰国者・接触者外来を受診した場合は、当該資格証明書を被保険者証とみなす。 |
田辺市 保険課 収納係 |
市営住宅を一時的に使用できます。 |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により、現住所から退去を余儀なくされ、住居するための住宅に困窮する方等 |
田辺市 建築課 市営住宅係 |
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イベントなどを中止などした事業者に対する払戻請求権を放棄した場合、放棄した金額について寄付金控除対象とします。 |
対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のHPで順次公開 |
文化庁 |
関連リンク
新型コロナウイルス感染症に関連する情報について
(和歌山県)
新型コロナウイルス感染症に関する和歌山県内の発生状況や対応状況について随時お知らせいたします。
くらしとしごとの支援策
(首相官邸)
くらしとしごとの支援策を個人・企業別・目的別に紹介しています。
新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
(内閣官房)
新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への支援がまとめられたパンフレットを掲載しています。