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保育料月額表

各月初日の入所児童の属する
世帯の階層区分
保育料月額(2歳児クラス以下)

保育料月額

(3歳児クラス以上)

階層区分 定  義 認可保育所 へき地保育所
 
保育標準時間 保育短時間
第1階層 被保護世帯 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

0

第2階層 第1階層を除き、
市町村民税非課税世帯
0 0 0
第3階層

第1階層及び

第2階層を除き、

市町村民税の

所得割課税額が

次の区分に該当する
世帯

48,600円未満 15,000 14,800 5,900
第4階層 48,600円以上
97,000円未満
25,000 24,600 9,800
第5階層 97,000円以上
169,000円未満
40,000 39,400 15,800
第6階層 169,000円以上
301,000円未満
55,000 54,100 21,600
第7階層 301,000円以上
397,000円未満
75,000 73,800 29,500
第8階層 397,000円以上 82,000 79,000 31,600

市民税所得割額にかかる共通事項

  • 地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額とします。(同法328条の規定によって課する所得割を除く)
  • 外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等の適用は行わないこととします。
  • 未婚のひとり親にかかる市町村民税の算定については、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとします。
  • 政令指定都市での課税の場合は、政令指定都市以外の市町村での課税とみなして市町村民税所得割額を算定します。
  • 4月~8月分の保育料については、前年度の市民税の課税状況を基に算定することとし、9月~3月までは当該年度の市民税の課税状況を基に算定します。

その他

多子世帯に係る特例措置について

・2階層に該当する世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の子どもから順に2人目以降を0とする。3階層・4階層(所得割課税額が57,700円未満に限る)に該当する世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の子どもから順に2人目を半額とし、3人目以降については0円とします。

要保護世帯等に係る特例措置について

・支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が以下の要保護者等に該当する場合は次表に掲げる保育料を適用します。

(1)生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2)母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(4)療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者

(5)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(6)特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

(7)国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(8)その他市長が要保護者に準じる程度に困窮していると認めた者

各月初日の入所児童の属する
世帯の階層区分
保育料月額(2歳児クラス以下)

保育料月額

(3歳児クラス以上)

階層区分 定  義 認可保育所 へき地保育所
保育標準時間 保育短時間
第2階層 第1階層を除き、
市町村民税非課税世帯
0 0 0

 

 

 

 

0

第3階層

第1階層及び
第2階層を除き、

市町村民税の

所得割課税額が

次の区分に該当する
世帯

48,600円未満 7,000 6,900 2,450
第4階層 48,600円以上97,000円未満のうち77,101円未満に限る 7,500 7,500 3,000

・要保護等世帯で、かつ2階層・3階層・4階層(所得割課税額が77,101円未満に限る)に該当する世帯について、支給認定保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の子どもから順に2人目以降については0円とします。

※「生計を一にする。」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務・修学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることが常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うこととします。

※算定対象者の範囲は、(1)給付認定保護者に監護される者(未成年)、(2)給付認定保護者に監護されていた者((1)が成年に達した場合)及び(3)給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属((1)(2)を除く)

多子世帯に係る特例措置が該当しない兄弟姉妹入所の保育料軽減

・同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部又は情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合には、年長の児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする)にかかる保育料はそのまま、次に年長の児童にかかる保育料は半額、それ以外の児童にかかる保育料は0円とします。

田辺市第2子以降に係る保育料助成事業について

・施設を利用する同一世帯内の第3子以降の児童及び市民税所得割額が57,700円未満世帯の第2子の児童を対象に、保育料を助成します。(別途助成申請を要する)

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最終更新日:2021622