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平成21年度 へき地保育園 保育料月額表

このページに関するお問合せ先 田辺市 子育て推進課 TEL 0739-26-4904

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料月額
階層区分 定       義 3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0
第2階層 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯 3,000 1,500
第3階層 市町村民税課税世帯 6,000 3,900
第4階層 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯でその所得税の額が次の区分に該当する世帯 40,000円未満 10,000 6,900
第5階層 40,000円以上 103,000円未満  16,000 9,300
第6階層 103,000円以上413,000円未満   22,000 10,200
第7階層 413,000円以上 30,000 12,000

所得税にかかる共通事項

市民税にかかる共通事項

その他

児童の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、保育料の徴収は行わない。

同一世帯から2人以上の児童が保育の実施を受けている場合には各児童に係る保育料は次による

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最終更新日:20091124

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このページに関するお問合せ先 田辺市 子育て推進課 E-Mail kosodatesuishin@city.tanabe.lg.jp
〒646-0031 和歌山県田辺市湊1619-8 TEL 0739-26-4904

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