平成22年度 へき地保育園 保育料月額表
このページに関するお問合せ先 田辺市 子育て推進課 TEL 0739-26-4904
| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 階層区分 | 定 義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
| 第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
| 第2階層 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000 | 1,500 |
| 第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 6,000 | 3,900 | |
| 第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯でその所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 10,000 | 6,900 |
| 第5階層 | 40,000円以上 103,000円未満 | 16,000 | 9,300 | |
| 第6階層 | 103,000円以上413,000円未満 | 22,000 | 10,200 | |
| 第7階層 | 413,000円以上734,000未満 | 30,000 | 12,000 | |
| 第8階層 | 734,000円以上 | 36,000 | 15,000 | |
所得税にかかる共通事項
- 所得税法、租税特別措置法、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。
- 外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、国税電子申告・納税システム(e-Tax)による控除、国または地方公共団体に対する寄付を行った場合の控除(ふるさと納税等)、住宅特定改修特別控除、認定長期優良住宅新築等特別控除の適用は行わない。
市民税にかかる共通事項
- 特段なし
その他
児童の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、保育料の徴収は行わない。
- 母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
- 在宅障害児(者)を有する世帯
ア)身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ)国の療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ)特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者 - 申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
同一世帯から2人以上の児童が保育の実施を受けている場合には各児童に係る保育料は次による
- 同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童デイサービスを利用している場合には、児童(2人以上いる場合は、そのうちの最年長のもの1人とする)にかかる保育料はそのまま、次に年長の児童にかかる保育料は2分の1、それ以外の児童にかかる保育料は無料とする。
田辺市第3子以降に係る保育料免除事業について
- 平成20年度より和歌山県の施策に基づき、保護者が現に養育している18歳未満の児童が3人以上いる世帯を対象に、保育所に入所する3歳未満の児童の保育料を免除する。
- 平成22年度 認可保育所 保育料月額表