平成22年度 保育所について
このページに関するお問合せ先 田辺市 子育て推進課 TEL 0739-26-4904
保育所とは
児童の保護者のいずれもが就労、疾病、病人の看護等を日中常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、親族等がその児童の保育ができない場合、保護者にかわって日々保育する児童福祉施設です。したがって、次のいずれかの基準に該当する場合に保育所への入園申込みができます。
入園の基準
児童の保護者、親族のすべてが次のいずれかの状態である場合。
- 家庭外で昼間働いている場合 (1日4時間以上かつ1ヶ月に7日以上働いていること)
- 家庭内で昼間家事以外の労働をしている場合 (農業、自営業等1日5時間以上)
- 妊娠中又は出産後間がない場合(産前・産後2ヶ月ずつ)
- 疾病、負傷又は精神若しくは身体に障害を有する場合
- 長期にわたり疾病、負傷又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護している場合。
- 震災、風水害、火災などの復旧にあたっている場合
- その他、上記1~6に準じ保育が困難な場合。
育児や家事、また児童の集団での教育目的などは入所条件に該当しません。
入園対象児童
入園基準に該当し、平成22年4月1日現在田辺市に住民登録、外国人登録(予定者を含む)をしている満6ヶ月以上の児童。※各保育所の保育実施年齢は「田辺市保育所設置一覧表」を参照してください。
受付期間・場所
入園希望の半月前から、土・日・祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで、子育て推進課保育係、各行政局住民福祉課において受付けています。なお、同一児童について複数の申込書の受付はできません。
提出書類
記載はすべてペンでおこない、以下の書類を提出してください。
(1)保育所入園申込書(新入園児)
(2)保育が困難であることを証明する書類(新入園児)
就労が入園申し込み理由の場合
ア、事業主による別紙の就労証明書を提出していただく方
・親族でない事業主に雇用されている方
・親族でない事業主から内職の受注をしている方
・親族でない事業主からセールスの受託をしている方
※親族が代表者となっていても、事業所が株式会社や有限会社などの法人である場合は別紙の就労証明書に証明を受けてください。
イ、民生児童委員による別紙の就労確認書を提出していただく方
・親族が経営する事業所(法人以外の場合)に雇用されている方
・自営業(法人以外)を営んでいる方
・農業、漁業等に従事している方
出産が入園申し込み理由の場合
母子手帳の表紙と出産予定日が明記されたページのコピー
疾病、障害、看護が入園申し込み理由の場合
治療期間及び保育が困難である理由が明記された診断書
身体障害者手帳、療育手帳又は介護保険証を有する場合は、そのコピー
その他の理由による入園申し込みの場合
保育が困難である事情が確認できる書類又は民生児童委員の確認書
保育料口座振替依頼書
ご利用いただける金融機関:田辺市指定金融機関、田辺市指定代理金融機関、田辺市収納代理金融機関、ゆうちょ銀行
保育料の振替日:毎月末日(ただし12月は25日に振り替えます。 )
面接
申込書を提出の際に、面接を行います。申し込みをされるお子様をお連れの上、お子様の母子手帳をご持参いただき、子育て推進課保育係または各行政局住民福祉課へお越しください。
入園の審査等
入園の審査については、別紙入園基準指数表を基に、面接、書類審査及び付帯調査により、環境及びその児童を取り巻く諸事情等を考慮しながら審査させていただきます。
各保育所は、それぞれ限られた保育定員のなかで受け入れを行うこととなりますので、申し込みの状況によっては、入園できないことや希望の保育所に入園できないことがありますのであらかじめご了承願います。
家庭保育が可能な場合や申込み内容に虚偽があった場合などは、入園決定後であっても入園を取り消すことがあります。
入園内定
内定通知は、田辺市子育て推進課保育係から通知いたします。
内定後に提出する書類
次の書類を、児童氏名及び保育所名を余白に付記のうえ、内定された保育所、子育て推進課保育係、各行政局住民福祉課のいずれかに提出してください。
保育料決定に必要となる税額を証明する書類(以下のいずれか)
- 平成21年分の源泉徴収票の写し
- 平成21年分確定申告書の控えの写し(確定申告をした場合)
- 平成22年度市町村民税申告の受付票の写し
また、年度の途中で確定申告(修正・更正その他)等により税額が変わった場合には、保育料も変わることがありますので、必ず申告書等の控をすみやかに保育所、子育て推進課、各行政局住民福祉課のいずれかへ提出してください。
※平成21年1月1日現在、田辺市に住民登録をされていない方は、前記以外に前住所地の市町村の税務担当課に平成21年度住民税課税証明書又は同非課税証明書を請求のうえ提出してください。
保育料
保育に要する費用は、保護者の方に負担いただく保育料と、国・県・市が負担する負担金によって賄われています。保育料の納入が滞りますと保育所運営に支障を生じることとなりますので、期限内(毎月月末)に納入してください。
保護者の方に負担いただく保育料は、児童福祉法の規定により各自治体が定めるものであり、その額は世帯にかかる税額によって決まりますので一律に同額という訳ではありません。
【算定方法】
保育料は、児童の属する世帯の扶養義務者全員(児童と生計を同一にしている方)の課税額の合計額で決定されます。 (例えば、父母の税額が合算される他に、祖父等の事業専従者となっている場合には、その事業主の税額も合算の対象となります。)
年度の途中で確定申告(修正・更正その他)等により税額が変わった場合には、保育料も変わることがありますので、必ず子育て推進課保育係へ申告書等の控をすみやかに提出してください。
【保育料以外の経費】
園徴収金
- 教材費等の実費
- その他
保護者会徴収金
- 認可保育所児童にかかる独立行政法人日本スポーツ振興センター保険負担金
- へき地保育所児童にかかる児童傷害保険負担金
- 認可保育所の3歳以上の主食費
- 給食を実施しているへき地保育所の給食費
- 保護者会費
- その他
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