子育て短期支援事業 ショートステイ
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ショートステイ事業の目的
ショートステイ事業は、保護者が疾病等の社会的な事由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、母子が夫の暴力により、緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において養育・保護をすることにより、その児童及び家庭の福祉の向上をはかることを目的とし、期間は原則として7日以内とする。
対象施設
乳児院(児童福祉法第37条)
乳児を養育する父母その他の保護者がいなかったり、またはこれらの保護者に監獲されることが不適当である場合、その乳児を入院させて養育する施設。なお、乳児とは生まれてから満1歳に満たない者をいいますが必要あるときは満2歳まで養育を縦続することができます。
(対象児童)
次のような状態におかれている乳児が対象となります。
・保護者の家出、失踪、死亡、離婚、病気、拘留、服役などによる養育に欠ける乳児。
・父母その他の保護者が結核や精神病等であるため、その者に監護させることが不適当 である乳児。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 定員 | 職員数 | 設置主体 | 認可年月日 |
| 和歌山乳児院 | 〒640-8312和歌山市森小手穂2-1 | 073-479-1191 | 40 | 39 | (社)和歌山つくし会 | S.31.10.01 |
(2)児童養護施設(児童福祉法第41条)
乳児を除いた保護者のいない児童や、環境上養護を要する児童を入所させ養育育成する施設です。
なお、この施設に児童が入所を認められる年齢は18歳までとなっておりますが、特に必要と認められた者については、20歳まで在所が認められることになっています。
(入所要件)
乳児を除いた児童であって次の状態のもの
・父母と死別した児童、父母に遺棄された児童、父母が長期にわたり心身に障害のある 児童、及び現に保護者の看護を受けられない児童。
・保護者がいても虐待されている児童、その他環境上養護を必要とする児童。
| 施 設 名 | 所在地 | 電話番号
FAX番号 |
定員 | 職員数 | 設置主体 | 認可年月日 |
| ひまわり寮 | 〒646-0217
田辺市城山台5-1 |
0739-25-3500 | 30 | 15 | 社会福祉法人 和歌山県福祉事業団 | S.31.09.30 |
| くすのき | 〒646-1323
田辺市向山395-1 |
0739-62-8600 | 15 | 13 | 社会福祉法人 真寿会 | H.22. 6.1 |
| 紀南学園 | 〒647-0081
新宮市新宮8018 |
0735-22-3004
0735-23-1770 |
30 | 18 | 紀南学園事務組合 | S.26. 7.12 |
(3)母子生活支援施設(児童福祉法第38条)
- 現に児童を扶養している配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子を保護し、生活、住宅、教育、就職等について援護する施設です。
(入所要件)
- 配偶者のいない女子、またはこれに準ずる事情にある女子であって、その養育している児童について生活上のいろいろな問題をかかえて十分な養育をしかねる場合。
その家庭が経済的に貧困であるかどうかは問いません。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号
FAX番号 |
定員 | 職員数 | 設置主体 | 認可年月日 |
| 県立白浜なぎさホーム | 〒640-8269
白浜町2330 |
0739-42-4615 | 20世帯
60人 |
5 | 和歌山県 | S.45.11.01 |
保護者負担
保護者負担は、直接施設に納付いただきます。
短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)
| 年齢区分 | 日額単価 | 負 担 区 分 | |||||
| 生活保護世帯 | 市税非課税世帯 | その他世帯 | |||||
| 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | ||
| 2歳未満 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
| 2歳以上 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 |
| 緊急一時保護の母親 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、市町村民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。