猟政関係
このページに関するお問合せ先 田辺市 農業振興課 TEL 0739-26-9930
田辺市鳥獣被害防止計画
田辺市では、イノシシ、シカ、サル等による農作物被害が拡大していることを踏まえ「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づく被害防止計画を策定し、被害防止対策の強化を図ることにしました。
今後は、これまでの取り組みを活かしながら本計画により、国の支援策の活用も含め、地域ぐるみの被害防止対策を進めてまいります。
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有害鳥獣捕獲事業
野生鳥獣による農林水産物被害、生活環境の悪化又は人身への危害等の被害がある場合で、被害防除の実施又は追い払い等によっても被害等が防止できないときのみ実施します。
有害鳥獣捕獲の流れ
1)農作物等の被害者から市役所及び各行政局に連絡。本人以外は受付けない
↓
2)市担当者と鳥獣保護員が至急現場へ
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3)現場の状況を確認。写真撮影
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4)被害が甚大で防除効果が見られない場合に農家から被害届提出。防除対策がない場合や、被害が軽微なものについては、受付けない
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5)被害届を受け、有害捕獲許可申請を市長宛てに提出
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6)被害地区等を考慮し、班編成
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7)市長が許可
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8)市から従事者に捕獲従事者証を配布。班長と班員が連絡を取り合う
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9)捕獲の実施。被害者と連絡を取り、必要であれば周辺住民へ注意する。帽子、ベストは必ず着用
↓
10)期間終了後、従事者証を市に返還
↓
11)捕獲した場合は、埋設処理を行う
鳥獣飼養(メジロの飼養)
非狩猟鳥獣は、捕獲することはできませんが、飼養の目的で捕獲する場合には、県知事の許可が必要となります。和歌山県の場合、愛がん飼養のため捕獲を許可する鳥獣はメジロのみ(一世帯一羽)です。上記の許可を受けて捕獲したメジロを飼養する場合は市長が発行する鳥獣飼養許可証が必要となり、その手続きとして鳥獣飼養許可申請書が必要となります。有効期間は1年間で1羽につき3,600円の手数料が必要となります。有効期間は鳥獣飼養許可証有効期間更新申請書を提出していただくことで期間の更新をすることができます。また、放鳥や死亡により飼養を中止した場合には、飼養鳥獣(異動、廃止)届を提出してください。
傷病鳥獣救護
下記の対象鳥獣が傷病等により動けない場合は、西牟婁振興局衛生環境課又は田辺市役所農業振興課農政係または各行政局までご連絡いただくか、指定救護医、鳥獣保護員に連絡して下さい。
| 対象 | 野生の哺乳類及び鳥類で、病気やけがをしているものをいう。 |
|---|---|
| 対象外 | (1)ネズミ、モグラ ・(2)のら犬、のら猫 (3)家畜、ペット類などの所有者のある鳥獣 |
ダウンロード
鳥獣飼養関係申請書
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