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農業委員会事務局

農業委員会の概要

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農地等の利用の最適化を推進するために、農業の担い手への農地利用の集積・集約化や、遊休農地の発生防止及びその解消、農業への新規参入などを促進し、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用許可申請への意見具申などの農地に関する事務を行っています。

農地行政を担う行政委員会

農地法に基づく許認可等を通じて、農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正に審査します。

農業者の公的代表組織

 市の農業施策に関する建議、意見の公表等を通じて、農業関係団体や農業者・集落の声を行政・政策へ反映します。

農地係

令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)このリンクは別ウィンドウで開きます

農地等の利用の最適化の推進に関する指針についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年度最適化活動の目標の設定等についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

農地の売買、贈与、賃貸等の許可(農地法第3条)の概要PDFファイル(122KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

農地法許可申請書等 様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きます

農地を相続等した場合の届出についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

田辺市農業委員会 議事録このリンクは別ウィンドウで開きます

定例委員会開催のお知らせこのリンクは別ウィンドウで開きます

標準処理期間の設定についてPDFファイル(4KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

農業委員会予定表 令和6年PDFファイル(465KB)このリンクは別ウィンドウで開きます← 申請書の締切日は、こちらで確認ください。

<農業委員会の業務内容>
農地法第3条申請 農地を農地として利用することを目的とし、所有権の移転(売買・贈与等)や権利(賃貸・使用貸借等)を設定する場合に申請します。
農地法第4条申請 農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に申請します。例えば、自分名義の田や畑に住宅を建築することがこれに該当します。
農地法第5条申請 所有者以外の者が農地を買い、または借り受けて農地以外の目的に供する場合に申請します。
例えば、他人名義の田や畑を買って住宅を建築するなどがこれに該当します。
農地法第4条及び第5条とも県知事の許可を必要とします
農地の形状変更承認申請 農業経営の都合で、田を畑にする場合または畑を切り盛りして形状を変える場合等がこれに該当し、農業委員会の承認が必要です。

農地でない旨の証明願

(農地法第2条)

何らかの原因で非農地化した土地で、その事実行為から20年以上経過していることを、その証拠(周囲の証言や税務資料等)と現地を確認し、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地転用行政に支障がないと農業委員会が認めた場合に証明いたします。

農地法施行規則第29条

第1号の届出
(農業用施設に転用する

場合)

農業に必要な作業場等、自己の農地の保全または利用上必要な200平方メートル未満の施設を作る場合には届出が必要です。
なお、その面積が200平方メートル以上の場合は農地法第4条の転用許可が必要となります。
許可なく転用したら 許可を受けずに行った売買や転用等の行為は農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止・原状回復等を命じられることがあります。または、これらに違反した場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられることがあります。
農地移動適正化あっせん事業 農地を「売りたい」農家の方は農業委員会にあっせんの申し出を行い、農地を「買いたい」農家を探してもらいます。あっせん事業で農地を売った場合は、譲渡所得に対する800万円の特別控除を受けられる優遇措置があります。
この事業は農業経営の規模拡大を推進することを目的とするもので、対象となる農地は農用地区域内にある農地に限られます。
農業者年金制度 加入対象者は、60歳未満で国民年金の第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)であり、年間60日以上農業に従事する者(農地を所有していない農業者や家族従事者も加入できます)となっています。
制度の特色としては、
(1)安定した年金の財政運用
(2)80歳までの保証がついた終身年金
(3)支払った保険料全額が社会保険料控除の対象
(4)保険料は2万円~6万7千円まで千円単位で自由に設定(条件を満たす方は1万円から)
(5)国から保険料の助成を受けられる制度(特例付加年金)もあります
諸証明の交付 競売適格者証明、耕作証明、相続税贈与税納税猶予適格者証明等の証明書の交付をします。

農地法関係申請書類の

受付期間

随時 受付を行っています。ただし、毎月 申請書の受付締切日を設けております。

締切日は、上記「農業委員会予定表」でご確認ください。

このページに関するお問合せ先
田辺市 農業委員会事務局 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9946 FAX 0739-22-5310
最終更新日:202441