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下限面積(別段面積)の改正について

田辺市農業委員会では、農地を取り巻く環境の変化を踏まえ、次のとおり下限面積(別段面積)を改正しました。

・改正する区域 旧田辺市を除く全域(旧龍神村・旧中辺路町・旧大塔村・旧本宮町)

・改正する面積 10アールを1アールとする

・改正期日  平成28年8月10日

※下限面積(別段面積)とは、農地を取得する際に必要となる面積要件で、取得後、下限面積(別段面積)以上の耕作面積を確保する必要があります。

※旧田辺市については、現行の設定面積(50アール)の変更は行いません。

田辺市農業委員会告示第6号PDFファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日:201691