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農地を相続等した場合の届出について

このページに関するお問合せ先 田辺市農業委員会事務局 TEL 0739-26-9946

農地を相続等した場合には届出が必要です

 平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になりました。
 

届出が必要な方

農地法の許可を必要とせず農地の権利を取得した方
 ・相続(遺産分割、包括遺贈含む)
 ・時効取得
 ・法人の合併や分割

届出の期間

相続等の権利取得を知った日から10ヶ月以内

届出の方法

農業委員会の窓口へ下の届出書の必要事項を記入し提出してください。(1部)

届出書様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (90KB) ワードファイル(13KB) PDFファイル

PDFファイル(PDFファイル)、Excelファイル(xlsファイル)、Excelファイル(wordファイル)の表示や印刷には、対応ソフトウェアが必要になります。ご利用のパソコンに対応ソフトがインストールされていない場合は、ビューアーソフトをご利用ください。
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最終更新日:2011719

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このページに関するお問合せ先 田辺市 農業委員会事務局 E-Mail nougyouiinkai@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9946 FAX 0739-22-5310

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