市税を滞納すると
このページに関する お問合せ先 田辺市 納税推進室 TEL 0739-26-9922
市税にはそれぞれ納期が定められており、その納期内に自主的に納めていただくことになります。
納期を過ぎても納付されない場合は、まず督促状により納付を促します。
それでもなお納付いただけない場合には、財産調査を行い、滞納処分により強制的に市税を徴収します。
なお、督促状を発行した場合は1期につき80円の督促手数料を、また、納期後に納付した場合は、その税額と期間に応じた延滞金を納付していただきます。
延滞金
市税について納期を過ぎてから納めますと、その税額と期間に応じて延滞金が課されることがあります。
これは納期内に納めた人との公平を保つため、本税に加算して徴収するものです。
延滞金は、納期限の翌日から市税を納める日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算されます。ただし、割合について、納期限の翌日から1月の間は年7.3%か特定基準割合(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については当該期間の属している年の前年の11月30日現在の「基準割引率および基準貸付利率」に年4%を加算した割合)のいずれか低い率によります。