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市税を滞納すると

このページに関する お問合せ先 田辺市 納税推進室 TEL 0739-26-9922

 市税にはそれぞれ納期が定められており、その納期内に自主的に納めていただくことになります。
 納期を過ぎても納付されない場合は、まず督促状により納付を促します。
 それでもなお納付いただけない場合には、財産調査を行い、滞納処分により強制的に市税を徴収します。
 なお、督促状を発行した場合は1期につき80円の督促手数料を、また、納期後に納付した場合は、その税額と期間に応じた延滞金を納付していただきます。

延滞金

 市税について納期を過ぎてから納めますと、その税額と期間に応じて延滞金が課されることがあります。
 これは納期内に納めた人との公平を保つため、本税に加算して徴収するものです。
 延滞金は、納期限の翌日から市税を納める日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算されます。ただし、割合について、納期限の翌日から1月の間は年7.3%か特定基準割合(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については当該期間の属している年の前年の11月30日現在の「基準割引率および基準貸付利率」に年4%を加算した割合)のいずれか低い率によります。

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最終更新日:2010616

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このページに関するお問合せ先 田辺市 納税推進室 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9922 FAX 0739-23-1941

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