企業誘致に関すること
このページに関するお問合せ先 田辺市 産業政策課 TEL 0739-26-9931
制度の概要について
田辺市では、田辺市内に進出される事業所を随時募集しております!
恵まれた温暖な気候、豊かな自然、空路で東京まで約1時間のロケーション、城山台企業団地をはじめとした様々な立地場所、豊富な人材、事業所等設置奨励金をはじめとした各種優遇制度など、地方への進出を考えておられる企業の方々に是非おすすめです。興味のある企業担当者の方々がおられましたら、お気軽にご相談ください。和歌山県企業立地ガイドのページもご覧ください。
田辺市企業立地促進奨励金
田辺市への企業の立地と市内企業者の事業規模の拡大を促進するため、優遇制度により地域産業の振興及び雇用機会の増大を図ります。
各種優遇制度
| 種類 | 奨励金の額等 |
|---|---|
| 1.事業所等設置奨励金 | ■新設、増設、移転に伴い、新規取得した事業用資産に対する固定資産税相当額を5年間補助 ■製造業で、県との立地協定に基づき、投下固定資産総額が1億円超で新規立地の場合、投下固定資産総額(土地代を除く)の1割を補助(3千万円限度) この場合の固定資産税相当額補助については、その1/2を3年間補助 ■情報通信業及び特定サービス業で、新規立地したものについては、立地に必要な施設の改修費の1/3を補助(5百万円限度) |
| 2.雇用奨励金 | <初年度> 市内の新規雇用者数×15万円 <2~3年度> 市内の新規雇用者数(純増加数)×15万円 交付対象者は3年間で100人を限度 |
| 3.経営支援奨励金 | ■中小企業者が新規開業や事業拡大に伴い、下記の県融資制度を利用した場合、その信用保証料相当額を補助
1.新規開業資金 2.成長サポート資金 ■製造業で、投下固定資産総額が5億円以上、かつ、新規立地に伴い20人以上継続して雇用する場合、操業開始日以後以下のとおり水道使用料から次の割合に相当する額 を補助(2月当たり20万円限度) 5年目まで 1/2、6年目 2/5、7年目 3/10、8年目 1/5、9年目 1/10 ■情報通信業及び特定サービス業で、操業開始後1年以内に5人以上継続して雇用する場合、民間施設の賃借料の1/2を3年間補助 ■上記のうち、コールセンター、データセンターの場合は、賃借料補助に加え、通信回線使用料の1/2を3年間補助 ・賃借料補助及び通信回線使用料補助は、各年度1千万円を限度 ・県の賃借料補助及び通信回線使用料補助を受けている場合は、1/4 |
| 4.指定公用地無償貸付 | ■製造業で、投下固定資産総額の予定額が5億円以上、かつ、新規雇用者20人以上である場合、又は、情報通信業及び特定サービス業で、投下固定資産総額の予定額が2億円以上、かつ、新規雇用者10人以上である場合 無償貸付対象地域で市が指定した市有地を無償でお貸しします。(7年間限度) |
対象者
物品の製造業、情報通信業及び特定サービス業の用に供する施設を新設、増設又は移転する者で、投下固定資産総額及び初年度新規雇用者数が下記の要件を満たす場合。
要 件
| 対象事業 | 投下固定資産総額 | 初年度新規雇用正社員数 |
|---|---|---|
| 物品の製造業 | 1億円以上 (中小企業の場合は、3千万円) |
10人以上 (中小企業の場合は、5人以上) |
| 情報通信業又は特定サービス業 | 3千万円以上 (中小企業の場合は、1千万円) |
5人以上 |
※「物品の製造業」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業の事業所を指します。
「情報通信業」とは、日本標準産業分類に掲げる小分類391-ソフトウェア業、細分類3921-情報処理サービス業、細分類3922-情報提供サービス業、小分類401-インターネット附随サービス業、細分類4111-映画・ビデオ制作業、細分類4112-テレビジョン番組制作業、細分類4113-アニメーション制作業及びコールセンター、データセンターその他市長が認める情報通信関連企業の事業所を指します。
「特定サービス業」とは、日本標準産業分類に掲げる小分類726-デザイン業、小分類743-機械設計業及び中分類71-学術・開発研究機関の事業所を指します。
詳しくは、日本標準産業分類のページをご覧ください。
