企業立地に関すること
このページに関するお問合せ先 田辺市 産業政策課 TEL 0739-26-9931
田辺市では、企業立地を促進することにより地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市民生活の向上に寄与することを目的として企業立地を支援しています。
進出・立地を検討している企業の皆様方に情報をワンストップで提供します。
田辺市への進出・立地を検討している事業所様へ
田辺市は、温暖な気候と山海の自然、世界遺産熊野古道や温泉など、豊かな地域資源に恵まれ、古くから紀南地方の経済の中心地として栄えてきました。
また、高速自動車道で大阪から約2時間、空路で東京から約1時間と交通の利便性が向上しています。豊富な人材に加え企業団地や各種優遇制度を整備し、企業の皆様方をサポートします。
企業立地支援体制
市関係各課をはじめ関係機関と連携を取りながら、あらゆる課題解決に向けた支援体制を継続し、進出企業の皆様のフォローアップに努めています。
また、田辺市企業立地促進条例の各種奨励制度により、製造業、情報通信業、特定サービス業を営む事業者様への立地を支援しております。

田辺市企業立地促進奨励金
各種優遇制度により、田辺市への企業立地と市内企業者の事業規模拡大を支援します。
各種優遇制度
| 種類 | 奨励金の額等 |
|---|---|
| 1.事業所等設置奨励金 | ■新設、増設、移転に伴い、新規取得した事業用資産に対する固定資産税相当額を5年間補助 ■製造業で、県との立地協定に基づき、投下固定資産総額が1億円超で新規立地の場合、投下固定資産総額(土地代を除く)の1割を補助(3千万円限度) この場合の固定資産税相当額補助については、その1/2を3年間補助 ■情報通信業及び特定サービス業で、新規立地したものについては、立地に必要な施設の改修費の1/3を補助(5百万円限度) |
| 2.雇用奨励金 | <初年度> 市内の新規雇用者数×15万円 <2~3年度> 市内の新規雇用者数(純増加数)×15万円 交付対象者は3年間で100人を限度 |
| 3.経営支援奨励金 | ■中小企業者が新規開業や事業拡大に伴い、下記の県融資制度を利用した場合、その信用保証料相当額を補助
1.新規開業資金 2.成長サポート資金 ■製造業で、投下固定資産総額が5億円以上、かつ、新規立地に伴い20人以上継続して雇用する場合、操業開始日以後以下のとおり水道使用料から次の割合に相当する額 を補助(2月当たり20万円限度) 5年目まで 1/2、6年目 2/5、7年目 3/10、8年目 1/5、9年目 1/10 ■情報通信業及び特定サービス業で、操業開始後1年以内に3人以上継続して雇用する場合、民間施設の賃借料の1/2を3年間補助 ■上記のうち、コールセンター、データセンターの場合は、賃借料補助に加え、通信回線使用料の1/2を3年間補助 ・賃借料補助及び通信回線使用料補助は、各年度1千万円を限度 ・県の賃借料補助及び通信回線使用料補助を受けている場合は、1/4 |
| 4.指定公用地無償貸付 | ■製造業で、投下固定資産総額の予定額が5億円以上、かつ、新規雇用者20人以上である場合、又は、情報通信業及び特定サービス業で、投下固定資産総額の予定額が2億円以上、かつ、新規雇用者10人以上である場合 無償貸付対象地域で市が指定した市有地を無償でお貸しします。(7年間限度) |
対象者
物品の製造業、情報通信業及び特定サービス業の用に供する施設を新設、増設又は移転する者で、投下固定資産総額及び初年度新規雇用者及び転入雇用者の雇用予定数が下記の要件を満たす場合。
要 件
| 対象事業 | 投下固定資産総額 | 初年度新規雇用者及び転入雇用者の雇用予定数 |
|---|---|---|
| 物品の製造業 | 1億円以上 (中小企業の場合は、3千万円) |
10人以上 (中小企業の場合は、5人以上) |
| 情報通信業又は特定サービス業 | 3千万円以上 (中小企業の場合は、1千万円) |
3人以上 |
※「物品の製造業」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業その他市長が認めるものの生産を行う施設を指します。
「情報通信業」とは、日本標準産業分類に掲げる小分類391-ソフトウェア業、細分類3921-情報処理サービス業、細分類3922-情報提供サービス業、小分類401-インターネット附随サービス業、細分類4111-映画・ビデオ制作業、細分類4112-テレビジョン番組制作業、細分類4113-アニメーション制作業及びコールセンター、データセンターその他市長が認める情報通信関連企業の施設を指します。
「特定サービス業」とは、日本標準産業分類に掲げる小分類726-デザイン業、小分類743-機械設計業及び中分類71-学術・開発研究機関の施設を指します。
詳しくは、日本標準産業分類のページをご覧ください。
中小企業とは
中小企業基本法第2条に基づく中小企業者です。
業種:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
