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選挙人名簿登録地以外に滞在している方の不在者投票

選挙の期間中(公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている市町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)で不在者投票をすることができます。

田辺市の選挙人名簿に登録されている方が、田辺市以外の市町村に滞在している場合

1.投票用紙等を請求するために

不在者投票をする方   選挙管理委員会

不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書PDFファイル(159KB)を作成し、田辺市選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
※ファクシミリは不可。

田辺市選挙管理委員会は投票用紙等を郵送希望先に郵送します。

2.投票用紙等が送られてきたら

不在者投票をする方   選挙管理委員会
滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
※郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
滞在先の選挙管理委員会は、投票用紙等を田辺市選挙管理委員会に速達で郵送します。

田辺市以外の市町村の選挙人名簿に登録されている方が、田辺市に滞在している場合

1.投票用紙等を請求するために

不在者投票をする方   選挙管理委員会

不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書PDFファイル(159KB)を作成し、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
※ファクシミリは不可。

選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会は投票用紙等を郵送希望先に郵送します。

2.投票用紙等が送られてきたら

不在者投票をする方   選挙管理委員会
田辺市選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日まで(※田辺市が選挙期間中でない場合は、選挙管理委員会職員の執務時間に受け付けます。)に持参し、不在者投票を行ってください。
※郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会は投票用紙等を郵送希望先に郵送します。

※注意
1.投票用紙への記入は、必ず選挙管理委員会(不在者投票所)で行ってください。
2.不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないで不在者投票所にお持ちください。

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9945 FAX 0739-26-9960  
最終更新日:2023413