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外国人住民の登録制度について

外国人住民の方にも住民票が作成されます

  • 外国人の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載されていましたが、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部を改正することにより、外国人住民の方にも住民票が作成されることになりました。(平成24年7月9日施行)
  • 外国人と日本人で構成された世帯についても正確に把握でき、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
  • 外国人住民に係る住民基本台帳制度このリンクは別ウィンドウで開きます 英語このリンクは別ウィンドウで開きます 韓国語このリンクは別ウィンドウで開きます

住民票が作成される外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしており、次の4つに区分されます。

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)  我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3カ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の外国人。
 改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い「在留カード」が交付されます。
(2)特別永住者  入管特例法により定められている特別永住者。
 改正後の入管特例法の規定に基づき「特別永住者証明書」が交付されます。
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者 入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、不法滞在者が難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人。
 当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者  出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日の間は在留資格を有することなく在留することができます。

【注意】いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在や平成24年7月9日において在留資格がない方(※)は、住民票が作成されていません。
(※)旧外国人登録法における在留期間の変更登録申請をされていない方を含みます。

田辺市から転出する場合は、転出届の手続きが必要になります

 現行の外国人登録法では、他の市町村に住所を移した場合の手続きは転入先の市町村役場でのみ行っていましたが、法改正後は、日本人と同様に田辺市で転出届の手続きを行い『転出証明書』の交付を受けてから、転入先の市町村役場に「転入届」と「居住地変更届」の手続きが必要となります。

外国人登録証明書が変わります

 法施行後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですので、直ちに手続きはいりません。下記のカードに順次切り替えていきます。

 希望の方は事前に申請することができます。
※住所を変更する際には、在留カード又は特別永住者証明書、有効期間内の外国人登録証明書をご持参ください。

外国人登録原票に係る開示請求について

外国人登録法が廃止され、田辺市に保管していた「外国人登録原票」は、出入国在留管理庁に移管しています。
平成24年7月9日以前の住所の履歴等に関する証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ開示請求をお願いします。

入管法が改正され外国人住民の利便性が増します

 外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時に実施されます。
 これまで入国管理局で在留期間の更新等の手続きを行った後、居住地の市区町村役場で変更登録申請の届出義務がありましたが、改正後は市町村へ届け出る必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。

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最終更新日:20231025