令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について(※申請受付は終了しました)
令和3年9月以降の離婚等により、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。支給対象者及び手続き、金額等については、下記「支援給付金について」をご覧ください。
・令和3年9月以降の離婚等により、児童手当(本則給付)の受給者となられた方及び児童扶養手当の受給資格者となられた方には、令和4年3月中旬をめどに田辺市から申請案内を郵送します。
・本給付金に該当する方で、申請案内が届かない方におかれましては、市役所市民課庶務年金係(0739-26-9925)までお問い合わせください。
・この給付金の支給を希望されない場合、申請は不要です。
※支援給付金の申請受付は終了いたしました。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
田辺市は、すべて現金で支給します
国の閣議決定で示されている「児童1人当たり5万円相当のクーポンを基本とした給付」についても、田辺市は現金とし、先行給付金分とあわせて児童1人当たり一律10万円を一括支給することとしております。
給付金額
児童1人当たり一律10万円(5万円相当のクーポン分についても現金で支給)
支給対象者及び給付金の手続
支給対象者
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者
2.令和3年9月30日時点で高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している者であって、所得が児童手当の本則給付相当である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)
3.令和3年9月から令和4年3月31日に出生した新生児の児童手当(本則給付)受給者
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 |
1040 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、担当までご相談ください。
給付の手続
●田辺市から令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給した方
◎申請は不要です。
◎令和3年12月末頃から順次、児童手当登録口座にお振込みします。
※対象となる方には、直接、支給日等のお知らせを送付済みです。
◎給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
□令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(188KB)
●高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のみ養育している方(※中学生以下の弟妹が田辺市の児童手当(本則給付)の支給対象となっている方を除く)
●所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
●令和3年9月から令和4年3月31日に生まれた新生児の児童手当(本則給付)受給者 等
◎申請が必要です。
必要書類等
□令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(281KB)
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※郵送での申請の場合は写し
□申請者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)※郵送での申請の場合は写し
□振込口座が確認できるもの(通帳又はキャッシュカードの写し等)
□上記以外にその他、必要に応じて追加書類を求める場合があります。
申請書等様式
◇令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の申出書(188KB)
◇令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(249KB)
◇令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(281KB)
申請方法
1.給付までの流れ
(1)申請書の提出
必要書類一式をご持参の上、直接窓口で申請してください。
また、郵送での申請も受け付けています。
郵送で申請される場合は、下記の封筒をご利用ください。
申請内容や書類に不備がなければ受付いたします。
(2)審査(支給決定)
申請内容について、公簿等を確認するなどして審査し、給付金の支給・不支給を決定いたします。
支給・不支給の結果については、申請者あてに送付いたします。
(3)給付
支給決定となった方には、申請者の指定口座にお振込みいたします。
2.申請受付期間
令和3年12月20日(月)~令和4年2月28日(月)午後5時まで
※やむを得ない理由によって申請ができなかった場合は、早急に市民課庶務年金係(2番窓口)までご相談ください。
※下記以外の申請について、受付は終了いたしました。
(※2・3月に生まれた新生児分については、令和4年4月15日(金)午後5時まで)
◎ご注意
・来庁される際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、発熱(37.5度以上)や体調不良の方は、来庁をご遠慮ください。
・自家用車で来庁される場合、路上駐車や無断駐車は近隣の皆様のご迷惑になりますので、絶対におやめください。公共交通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場(市役所駐車場や扇ヶ浜海岸駐車場)をご利用ください。なお、駐車料金は自己負担となります。
3.申請書等の提出先
◎市民課庶務年金係(2番窓口)
◎各行政局(龍神、中辺路、大塔、本宮)住民福祉課
◎郵送での提出先
〒646-8545
和歌山県田辺市新屋敷町1番地
田辺市役所 市民課 庶務年金係 子育て世帯給付金担当 あて
支援給付金について(※申請受付期間終了)
令和3年9月以降の離婚等により、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。(他の給付と同様に、所得制限があります。)
給付金額
対象児童1人につき10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額
支給対象者及び給付金の手続
支給対象者
下記のいずれかの要件を満たし、現在児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方で所得が児童手当の本則給付相当である方
1.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、以降の離婚等によって、令和4年3月分児童手当の受給者になった方
2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
給付の手続
◎支援給付金の給付を希望される場合は申請が必要です。
必要書類等
□令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書(請求書)(75KB)
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※郵送での申請の場合は写し
□申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)※郵送での申請の場合は写し
□振込口座が確認できるもの(通帳又はキャッシュカードの写し等)※児童手当の受給者は提出不要
□上記以外にその他、必要に応じて追加書類を求める場合があります。
申請方法
1.給付までの流れ
令和3年子育て世帯への臨時特別給付金と同じです。
郵送で申請される場合は、下記の封筒をご利用ください。
2.申請受付期間
令和4年3月31日(木)午後5時まで
※申請受付は終了いたしました。
3.申請書等の提出先
令和3年子育て世帯への臨時特別給付金と同じです。
お問合せ
問合先 |
電話番号 |
時間 |
内閣府コールセンター | 0120-526-145 |
9時00分~20時00分 (土日祝を含む、12/29~1/3休) |
市民課庶務年金係 | 0739-26-9925 | 平日 9時00分~17時00分 |
龍神行政局住民福祉課 |
0739-78-0810 | 平日 8時30分~17時15分 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 | 平日 8時30分~17時15分 |
大塔行政局住民福祉課 |
0739-48-0301 |
平日 8時30分~17時15分 |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 | 平日 8時30分~17時15分 |
◎くれぐれもおかけ間違えの無きようにご注意ください。
給付金に関連した詐欺にご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に関連した給付金に便乗し、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」を目的とした不審な電話や郵便、電子メール等が発生しています。
これらの電話等があった場合は、ご相談ください。
警察相談専用電話
#9110