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田辺市交通災害共済事業について

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

田辺市では市民の皆さんの万一の交通事故に備えて、加入いただいた市民の皆さん相互の助け合いにより見舞金を支給する共済事業を行っています。

加入できる方

田辺市の住民基本台帳に登録されている方、または外国人登録されている方

共済期間

加入の翌日から向こう一年間

会費

1人年額500円

見舞金の額

・死亡 100万円
・治療を要する傷害  基本額8,000円、入院1日500円、通院1日300円
 (ただし通算360日を限度とします)

請求期限と必要書類等

・事故の日から2年以内に、事故証明書、診断書等を添えてご請求ください。
・請求者が本人或いはその家族以外の場合は、委任状が必要です。

対象事故

道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両の交通による人身事故で、自損事故も含む。ただし、会員資格喪失時の事故、会員の故意または重大な過失(自殺、酒気帯び、麻薬等運転、無免許、著しい速度違反)による事故、天災等による事故等は対象になりません。

市民課

窓口係
記録係
庶務年金係

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最終更新日:20091124

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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